No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まずは契約の問題ですね。
よって、既に出ている回答は適切では無いものがあります。
芸能プロとタレントとの契約のにはいくつかの形態があります。
そこの事務所に所属する契約、この場合は社員と言う考え方です。
その中でもさらに、月固定の給与というパターンや完全出来高性があります。
さらに、声優事務所などで多い「預かり」というパターンは有料職業斡旋という形になっているところもあります。
まずはこのどれかによって判断が異なります。
つまり、斡旋の場合雇用契約はご質問のケースですとフジテレビとタレント個人になるので、事務所は関係ありません。
詳しくはANo.5氏が提示されています。
次に労働時間については労働基準法で次の定義があります。
(最低年齢)
第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
《改正》平10法112
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
ご質問の件はこのことですね。
予断ですが「チャイドル」といわれる子達がなぜDVDを出せるのかがここです。
「満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」
しかし・・・
「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて」ですから、小学生にTバック水着みたいなのは私は「?」ですけどね。
No.5
- 回答日時:
年少者の労働に関しては
先に回答がありますので
プロダクションに所属する芸能関係者が
労働者であるかどうかの判断基準
http://labor.tank.jp/rootseiri/geinoujin.html
プロダクションに所属していても
事例2の俳優Bさん、事例4の撮影技師Bさんの場合のように
事業者性が高ければ労働者ではない。
日当とか月給とかで賃金が支払われ
仕事を選ぶ事ができない
誰かの指示でその仕事の内容を行っている
作業時間が拘束されている
他の人でも代わりができる
などの場合は労働者とみなされると思います。
No.4
- 回答日時:
先の回答を訂正します。
申し訳ありません。>さらに、義務教育修了前の児童(中学生以下)は、
>午後8時から午前10時までが就労禁止です。
>
午後8時から午前5時までが就労禁止です。
No.3
- 回答日時:
労基法では、18歳未満を「年少者」と定義して、
原則として午後10時から午前5時までの就労を禁止しています。
さらに、義務教育修了前の児童(中学生以下)は、
午後8時から午前10時までが就労禁止です。
ただし演劇の子役だけは、就労禁止時間帯が1時間ずれ込んで、
午後9時から午前6時までとされています。
労基法は、労働者を使用する全ての事業に適用されますので、
芸能プロダクションも適用対象です。
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