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2つ質問です。

1: 「平成16年3月31日までに締結された3年以内の建物賃貸借は抵当権設定後の賃貸契約であっても、抵当権者に対抗できる」
   というのがあったと思いますが、これは現行法でもそうなのでしょうか?

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2:  A : 市街化区域内において行う野球場の建設を目的とした6,000m2の土地の区画形質の変更については、原則として開発許可を受ける必要がある。

    B : 都市計画区域および準都市計画区域以外の区域内における8,000m2のゴルフコースを建設する目的で行う土地の区画形質の変更については、
       開発許可を受ける必要はない。


    答えは Aは× Bは○ です。

    解説は、

    A:野球場は規模が1ha以上の場合に第二特定工作物なので、6,000m2の野球場はそれにあたらず、開発行為にあたらないので、開発許可はいらない。

    B:ゴルフコースは規模を問わず第二特定工作物にあたるが、都市計画区域および準都市計画区域以外の区域内では1ha以上の場合に限って
      開発許可が必要であるので、この場合8,000m2なので、必要はない。


    Aは第二特定工作物であるかどうかで判断し、Bは実際の規模で判断しているところが、理解ができません。


    どなたか、分かりやすい解説をお願いします。

A 回答 (1件)

2だけ


原則と例外を分けて考えてください。お手持ちの参考書にあるとおり開発許可が必要なのは
建築物の建築
第一種特定工作物(周辺の環境を悪化させる可能性がある物)
第二種特定工作物(1ha以上の野球場、レジャー施設、規模問わずゴルフコース等々)

です。
まずA
6,000m2の野球場はそもそも開発許可が必要ではありませんよね?1ha以上の野球場に該当しません。この時点で回答できます。

次はB

原則通り、ゴルフコースは規模問わず開発許可が必要です。
例外は 
「両区域外では、1ha未満であれば、原則「開発行為」であっても開発許可が不要」
です。つまり原則開発許可が必要であっても例外が、それを覆い被さる形になります。
例外というのは原則を覆すということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/20 08:03

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