大学を中退し、三か月間派遣で働きました。
来年再受験を考えており退職し、国民保険に加入しようと思っています。
学生の時は親の扶養に入っていました。
働いている時は会社の保険に三か月は入っていたのですが、
国民保険に加入するには、その資格喪失の届が必要だそうです。
これは絶対必要なんでしょうか?
県外の会社へ資格喪失届けを記入してもらいに行くことになり、あまり時間をとりたくないです。
二ヶ月間派遣会社で働いていた事は申請しなかった場合でもいずれ市役所側から問い合わせが来たりしてしまうのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>これは絶対必要なんでしょうか?
国民健康保険の加入は権利ではなく義務です、国民は総て国民健康保険に加入しなくてはいけないということになっているのです、ただし会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。
ですから被保険者や被扶養者でなくなれば、その日から国民健康保険に加入する義務がありその日から保険料を支払う義務が生じるということです。
それで国民健康保険に加入するためには、いつ被保険者や被扶養者でなくなったかを確定できるような書類が必要なのです。
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
必要なものは印鑑と基本的には退職前に会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書ということです。
それから国民健康保険は世帯単位の請求で世帯主宛に請求が来ます、親と同居であれば世帯主の親宛に、親と別居で一人暮らしであれば世帯主である質問者の方宛に納付書が来ます。
>県外の会社へ資格喪失届けを記入してもらいに行くことになり、あまり時間をとりたくないです。
それでしたら郵送で処理するしかないですね。
>二ヶ月間派遣会社で働いていた事は申請しなかった場合でもいずれ市役所側から問い合わせが来たりしてしまうのでしょうか。
申請なくてもかまいませんが、そうなると今度は親の健保から扶養を外れた時点の被扶養者資格喪失証明書を取るようにいわれますよ。
当然保険料もその時点に遡って払うようになりますが。
No.2
- 回答日時:
『健康保険厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認申請書』と言う名称の書類がありますので、ご住所地を管轄する「社会保険事務所」で同書類を作ってもらうと言う方法も御座います。
書類自体はこちら(↓)の一番下にある38番にあります。
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm#p4
社会保険事務所はご面倒でもこちらから辿ってください
http://www.sia.go.jp/top/link/chihou.htm
No.1
- 回答日時:
送って貰えればいいのでは?
別に取りに行く必要など無いと思いますが・・・・
まっ念のため返信封筒に切って貼っておけば良いかと思いますよ。
資格喪失届けですよね。
任意継続などの話と違って、資格が無くなったを記載した紙切れ1枚ですので・・・
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