No.6ベストアンサー
- 回答日時:
私(素人三段位)が昔通っていた将棋道場でもそれらしい光景は見掛けまし
たが、ところで賭け将棋の名目で金銭をやり取りするのではなく、負けた人
が勝った人に支払う授業料名目だったらどうなんでしょう。
>負けた人が勝った人に支払う授業料名目だったら
どうなんでしょう。
実は私はそれも考えました。
現代の賭け将棋というのは、授業料という意識を持っている
人も多く、実際にそれで生業にしている、トップアマもいます。
でも、将棋は戦前は賭け事とみられていたようで、賭博罪で
有罪になった判例もあるようです。
しかし現代はどうであるか?これだけ将棋が進歩して、普及も
して、強い人間と弱い人間との差があからさまにわかるように
なりました。
仮に将棋をおぼえたての人と、羽生プロが平手で開け将棋を
した場合、羽生プロが1万回指せば1万回勝ちますよね。
これが、賭博になるのか?という問題があります。
ご回答ありがとういございました。
No.9
- 回答日時:
大阪は新世界、じゃんじゃん横丁にある将棋クラブの張り紙。
「その筋のお達しにより賭け事一切お断り致します」
その筋のお達しにより、ときたか。新世界はこうこなくっちゃ。
と感心しながら将棋をさして、
お縄を頂戴した哀れな男もいたろうな。
空に灯がつく 通天閣に
おれの闘志が また燃える
あの張り紙を見たのは昭和の時代だった。。
>あの張り紙を見たのは昭和の時代だった。。
私が大阪でそれを見たのは、約20年前です。
大阪の道場は通天閣に限らず、真剣(賭け将棋)を
禁止していたところが多かったように思います。
本来将棋や碁はお金を賭けなくても出来る。という
事があります。
運に頼らず、理詰めというゲーム性があるからだと
思います。
ご回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
大阪は新世界、じゃんじゃん横丁にある将棋クラブの張り紙。
「その筋のお達しにより賭け事一切お断り致します」
その筋のお達しにより、ときたか。
新世界はこうこなくっちゃ。
と感心しながら将棋をさしてお縄を頂戴した男もいたかな。
空に灯がつく 通天閣に
おれの闘志が また燃える
あの張り紙を見たのはたしか昭和の時代だった。。
No.7
- 回答日時:
刑法には賭博自体を定義する規定はありませんが、一般に賭博とは、偶然の勝敗によって財産上の利益の得喪が決められる行為です。
判例では、当事者の技量の優劣が勝敗の決定に影響する囲碁・将棋の勝敗、麻雀遊戯の勝敗についても、偶然の事情を認めています。つまり、ゲーム性は否定できないのです。
現に賭け麻雀の摘発が時々報じられています。犯罪に該当するか否かの判断は、賭けの程度・内容(常習性の有無など)によります。
ご質問のケースでは、賭博罪に該当する疑いはあります。ただ、起訴されるほどの悪質性はないと思います。
>現に賭け麻雀の摘発が時々報じられています。
賭け麻雀はおそらく、囲碁や将棋と違い、多少の技量があっても
イカサマでも無い限り、百戦百勝は難しいと思います。
おそらくそこが、将棋と違うところなのです。
将棋は相手によれば百戦百勝はおろか、1万勝でも可能です。
これはもちろん偶然ではなく、技量の問題です。
しかし、昔はそこまで達していなかった。
勝ったり負けたりの偶然によるものが、縁台将棋などで頻繁に
行われていました。
ここ2、30年で賭け将棋は摘発された例があるのでしょうか。。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>なお、将棋は実力であり運ではないと、そこの連中は思っています。
いや、将棋をある程度指している人はみんな思っていると思います。
こんなの詭弁です
小額とはいえ恒常的に行われていればお目こぼしの範囲から外れるでしょう
>こんなの詭弁です
それが詭弁であるのか、あるいは的を得ているのか、
最近の判例があれば一番良いのですが、私は戦前の
判例しかしりません。
勝ち負けが、最初からはっきりわかっているにそれが
賭博にあたるのか。という事がまず第一の問題なのですね。
単純に将棋だけでも、これなら良い。これなら犯罪に
なるという、線引きが難しいようにも思えます。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
はい、単純賭博罪です。
(五十万円以下の罰金又は科料)常習でしたら常習賭博罪です。(三年以下の懲役)
ただし、
「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」
という一文がありますので。
飲み物や食事を賭けるのであれば問題はありません。
金銭そのものはアウトです。
>強い奴が必ず勝つようになっており、負ければそいつが弱い
>だけであり、よって将棋は賭博でない。という人もいました。
意味不明です。
お金を賭けることが賭博なのです。
将棋云々は関係ないです。
>意味不明です。
お金を賭けることが賭博なのです。将棋云々は関係ないです。
お金を賭ければなんでも賭博罪にあたるのであれば
株や先物もすべて賭博罪にあたるようになりませんか?
「偶然の結果による勝負」の賭博の定義の問題などがあり
今回質問させていただきました。
ご回答ありがとうござました。
No.3
- 回答日時:
う~ん....
「1回の食事代など, すぐに消費してしまう」程度のものは刑法上の賭博罪にあてはまるものの「社会通念上罪に問うほどのものではない」となっています (判例あり). ですので, 「1局 500円程度」では「賭博罪に該当はするけど捕まったりすることはない」と言えると思います.
で, ですねぇ. 賭博罪の構成要件として「結果が偶然に左右される」というのがあるんですが, これはそもそもとして「結果があらかじめ分かっているなら賭けとして成立しない」ということが念頭にあります. つまり, 合理的に考えれば「将棋は実力であり運ではない」というなら「かけ将棋」自体が成立しないはずなんです. ところが, 実際に「かけ将棋」が行われるというならやはり心のどこかで「運が影響することもある」と思っているんじゃないでしょうか. 「指運」って言葉もありますしね.
結論: たぶん, 「構成要件を満たす」という意味では賭博罪が成立する. 低額なら「社会通念上問題なし」としてお目こぼし, 高額ならアウト.
ちなみに本当に実力が均衡しているなら「将棋の勝敗」と「振り駒の結果」におそらく因果関係があって, その点で「賭博」ということは可能.
>実際に「かけ将棋」が行われるというならやはり
心のどこかで「運が影響することもある」と思っている
んじゃないでしょうか. 「指運」って言葉もありますしね.
そうですね。その運というのが賭博の定義になるようです。
ただ、「指運」というのは終盤のギリギリの攻防からでた
言葉なのですが、この状態のときはすでに勝敗が計算上は
結果がでています。それを人間が間違えるだけなのですね。
その状態を賭博というのか。が疑問なのです。
問題はおっしゃるとおり、「振り駒の結果」はこれは運ですね。
このあたりの事が問題になるかもしれませんね。
ご回答ありがとうございました。
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