こんにちは、追突された事故(100%あちらが悪い)での、
人身部分の示談金について教えてください。
現在約2ヶ月が経過し、おそらくもうすぐ治療が終わると思われるので、
今回相談をさせていただきたいと思います。
( 3ヶ月で治療完了という仮定です)
■医療費
全額相手側負担(保険会社了承済み)
■その他
週1回か2回ほど、通院しています。
18回×2×4,100円
=147,600円
また有給を2日使っているので、
5000円?×2=10,000円
よって、
私の手元にくる現金は、
157,600円
となるのでしょうか
ここで疑問ですが、
休業補償の単価は、どこかに書いてあったのですが、
直近3ヶ月の給与 ÷ 90で一日あたりを出すと書いてあったのですが、
これはボーナスも含まれるのですか?
ボーナスも対価のひとつなので入らないとへんだと思うのですが。
また
会社の休業しか補填されないのですか?
元々の会社の休業、有給、土日を使い、9連休にして、
家族と旅行にでかける際に、追突され、
結局この9連休(正確には2日目に事故にあったおで8日間)は、病院やら自宅で安静にせなあかんとかで
まったく棒に振りました。
最低でもこの二日間は私、妻、子供(といっても1歳6ヶ月)の分を補填させたいのですが、
可能ですか
また、平日通院時は、会社を16時に出ています、定時が18時なので、
そのぶん 補填してもらえますか?
フレックスタイム制度なので、表面上は特に問題はないようですが、
必要な会議にも出れず、仕事も減らせれ?、結果として減収です。
ちなみに過去の質問に必要な情報を出してください的な返信があったので
下に付け加えます。
よろしくお願いします。
(1) 治療費の総額は、いくらぐらいかかったのか?
⇒請求は全部保険会社に言っているのでわかりませんが、
2回レントゲン、1回MRI、18回通院(回数は仮定です)。
(2) 治療期間中、生活にどの程度の支障があったのか?
⇒3ヶ月( 仮定)、また平日も通院であったため、会社を早退。
必要な会議に出ることができず、結果として働く時間が減ったため、給与減少。
(3) あなたの年収はいくらぐらいか?
去年は、580万円
(4) 事故の原因は、相手とどのぐらいの過失割合なのか。
100%相手が悪い
(5) 相手の損害状況は?
車は全損、人間はわかりませんが、通院レベルだと思います。
(6) 保険会社は、相手方の保険会社? それとも、自分の保険会社?
相手の保険会社
(7) 保険金の支払は、何についてのもの?
人身( 物損についてはまた質問します)
No.6
- 回答日時:
「直近3ヶ月の給与 ÷ 90で一日あたりを出すと書いてあ
ったのですが、これはボーナスも含まれるのですか?」
賞与は含まれません。事故のために会社休んで賞与が
減ったぶんは「賞与減額報告書」を提出すれば補償して
もらえます。
「会社の休業しか補填されないのですか?」
会社の休業ではなくてpri5435さんが有休使った、
あるいは通院のために遅刻早退した分だけです。
すなわち会社が終わったあとに通院しても給料
減らされていないのだから補償しようがありません。
それと同じで会社が休みの土日祝日であれば
会社は休み、この休みの日に出勤した分の代休で
あっても考え方は同じです。補償の対象外です。
でも有休使えば補償してくれます。これは有休
を事故のために使ったという観点からです。
土日を事故のために使ってももともと休みなの
ですから補償しようがありません。その分は
慰謝料と言う形でもらえます。
俺も交通事故のせいで家族旅行がパーになりま
した。でもキャンセル料が発生すれば補償します
と保険屋は言っていましたけど。
「平日通院時は、会社を16時に出ています、定時が1
8時なので、そのぶん 補填してもらえますか?
フレックスタイム制度なので、表面上は特に問題はない
ようですが、必要な会議にも出れず、仕事も減らせれ?、
結果として減収です。」
補償してもあれません。だって給料減っていないのですから
補償のしようがありません。
一度補償のための「休業損害報告書」の用紙をご覧に
なれば理解できると思います。
ただなんで仕事が減って減収になるのでしょうか?
もしかしてノルマを達成できなかったからという
理由???であれば保険屋と話し合う価値はありそ
うです。
(2) 治療期間中、生活にどの程度の支障があったのか?
⇒3ヶ月( 仮定)、また平日も通院であったため、会社を早退。
必要な会議に出ることができず、結果として働く時間が減った
ため、給与減少。
会社を早退することで給料が減ったなら補償してくれます。
すなわち休業損害報告書の用紙で計算できる金額しか
補償してくれません。休業損害報告書はどの保険屋も
様式は同じだと思います。
さらに120万の強制保険枠内で収まるから
この休業損害報告書の用紙、120万枠超えそうだから
この休業損害報告書の用紙っていうわけではないと
思います。
休業損害報告書の用紙が1種類しかなければ
会社が休みの日まで補償しれくれないですよ。
だって休業損害報告書の計算式がそのように
なっていませんから。
あくまでも会社としていくら給料減らしたか、
何日有休使ったかしか項目がないんです。
被害者に利益をもたらす部分は慰謝料しか存在しません。
pri5435さんって事故に遭ったときに加害者側の
保険屋からそういう事説明されませんでした?
俺はパンフレットまで持ってきて慰謝料の
説明やら休業損害、賞与減額の話、など細かく
していきました。
奥さんの補償はまったくないですよ。
補償されるとしたら診断書に、要介護とあった
場合のみです。
これもその保険屋に教えてもらいました。
あとは通院時の交通費ももらえます。
保険屋によって違うとも考えにくいですが。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
まず、ご本人の休業損害賠償に関してですが、他の方の回答を見ますと、自賠責では3ヶ月分の給与を90で割って日額を出すのが基準になっているようですね。そして、その場合は、会社休日であっても通院すれば休業とみなされるということのようです。
自賠責での補償というのは被害者保護のための最低限の補償であって、個別事情はほとんど考慮される余地がなく機械的に算出されるようになっています。保険会社は、自賠責の範囲であれば一切自腹は痛まないので、これが正のように言ってくることが多いと思いますが、「最低限の補償」ということを忘れてはいけません。
休業補償に関して言えば、給与所得者の場合、給与を稼働日数で割った額を日額とする方が理にかなっています。有給休暇を使ったとしても、それだけの価値のある休暇を治療に使ったのであるから、当然補償の対象になります。
従って、pri5435さんの場合は、自賠責基準で会社休日分も補償させた方が有利であれば自賠責基準で、休日分は補償されなくとも稼働日数ベースの日額で補償させた方が有利であればそちらで請求するのがよろしいのではないでしょうか。恐らく、日弁連などに相談すれば、後者で請求できるとの見解をいただけると思います。
次に、奥様とお子さんの休業補償ですが、お子さんは元々収入がないのでしょうから休業補償を請求するのは無理があると思います。
但し、奥様の場合は家事従事者としての労働価値がありますので、全国女子平均賃金をベースに休業補償を求めることができます。ポイントは、家事従事者として家事に従事できなかった日数をどのように認定するかということだと思います。
昨年、私の家内が横断歩道上で車に跳ねられました。家内はパートをしており、保険会社の休業補償の提示額は、日給5700円×パートを休んだ日数14日でしたが、全国女子平均収入9400円/日×パートを休んだ期間36日を請求し支払わせました。家内の場合は、パートを休んだ期間を家事に従事できなかった期間として認定させたわけです。
以上、ご参考まで
この回答への補足
ご返信ありがとうございました。
そちらを使い、理論的に請求をしてみたいと思います。
(年収÷稼働日)は、私自身の正確な対価なので、
会社が休みであろうがどうであろうが、それだけの価値を生み出す時間と考えることにします・
また妻のほうですが、
そのような請求方法があるのですね。
全国女子平均収入等、なんらかの数値を用いて、請求します
仰せのように、日数ですが、
私と同じ、8日間で請求してみます。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
年収580万円なら休業補償5000円/日ということはないでしょう。
確か、給与所得者の場合、直近3か月の給与を稼働日の日数で割って出すのが一般的だったと思います。また、自賠責でも19000円/日までは出ます。慰謝料は、頚椎捻挫で他覚症状なしの場合で通院日数18日とすると、裁判基準(赤い本、別表II)で32.6万円です。保険会社と腰を据えて交渉するつもりであれば、裁判基準で請求されることをお勧めします。保険会社はすんなり支払いませんが、日弁連の無料示談斡旋などを利用することで、請求額に近い額を支払わせることができます。
ご参考まで
この回答への補足
月収についてですが、
だいたい35万円~38万(手取りは28万前後?)です。
まぁ、35万とすると、日額は
35万円×3÷90=約11600円となってしまいますね。。。
■休業補償
約11,600円×8=約92,800円
■通院日数に基づく支払額
4200×2×18=151,200円
よって
自賠責基準だと、約244,000円となるので、
今回の示談のおとしどころは、
約25万~32.6万円といういうことですね。。。
時間がかかっていいので、
32.6万円前後で、交渉することにします。
ちなみに↑は、私なんですが、
妻と子供の休業補償ってのは存在するのですか?専業主婦ですが・・・
ちなみに
事故当日の日曜日と月曜日に通院したのみです。
No.2
- 回答日時:
休業日数は8日間ですね。
補填についてですが、これは無理です。
ついでに旅行を計画されていたと言う事ですが、幾許かの金員を支払っておられますか。
もし支払い済みであれば任意保険に請求して下さい。
立証できない損害は殆どの場合支払は無いと考えておくべきです。
立証できても支払を渋る保険会社ですからね。
この回答への補足
レスありがとうございます。
No.3の補足でありますとおりで、
事故当日に病院に行き、見てもらっています。
旅行の代金は
ホテルは私が手配で、後は車で、
ホテルキャンセル料は、あちらの行為で無料でした。
なので、特に金銭的には何も発生しておりませんが、
金銭的な面で、あえて言えば、
予定を変更して、自宅に帰ってきたので、
その高速代とガソリン代は発生しています。
妻の実家の関東発で、行楽地で1泊して、自宅に帰るという予定でした。
なかなか難しいですね・・・。
No.1
- 回答日時:
自賠責における給与所得者の休業損害の大体の支払基準を提示しておきます。
1.事故前3ヶ月の総支給額÷90日で1日の休業損害の日額を計算(休業損害証明書で立証)
2.休業損害の日額(認定日額)が5700円より低額の場合は5700円、19000円が限度
3.本給の一部が支給されている場合は、認定日額または5700円に認定休業日数を乗じた額から、現に支給された額を差し引いて算出した額
4.年次有給休暇を使用した場合、休業損害として認められる
5.付加給・賞与等の減少については、減少額が確実に立証できれば支給
6.休業初日から連続して休んでいる場合は土日祝祭日も休業日数に含みます
7.連続して休業した後、一旦出勤し、再度連続休業した場合は、直近の土日祝祭日は休業日数に含みません
休業損害にボーナスは含みませんが、ボーナスの減少があれば「賞与減額証明書」で証明し請求します。
>最低でもこの二日間は私、妻、子供(といっても1歳6ヶ月)の分を補填させたいのですが、可能ですか
何の補填でしょうか。
慰謝料、休業損害?
慰謝料であれば通院していれば支払されますし、休業損害であれば休業していれば支払されます。
この回答への補足
返答ありがとうございます。
>6.休業初日から連続して休んでいる場合は土日祝祭日も休業日数に含みます
事故は日曜日でした
日曜日⇒会社の休業日
月曜日⇒一斉年休使用日(会社の休業日ではあるが、年休を消費しています)
火曜日⇒⇒一斉年休使用日(会社の休業日ではあるが、年休を消費しています)
水曜日⇒会社の休業日
木曜日⇒年休
金曜日⇒年休
土曜日⇒会社の休業日
日曜日⇒会社の休業日
で、月曜日から出社です。
この場合、
制度上の休業は何日間になるのでしょうか
2日、4日、8日のどれかだと思うのですが。
>何の補填でしょうか。
事故のせいで、時間を使えなかった(怪我に、時間を拘束されたため)ので、
その分です。
事故が無ければ有意義に時間を使えていたわけですから
ただ
1から7、私もざっくり調べてましたが、
実際に、損金として明確なもののみしか保証されませんね。
せっかく何とか休暇をとって、9連休にしたのに、まったくもって台無しになったにもかからず
結局、被害をうけた人間は泣き寝入りになるんでしょうか?
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