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合資会社の登記について、会社法施行以前に有限責任社員の内に既に亡くなっている方がおり、現在までその旨の登記もしておりません。旧商法では、有限責任社員が死亡したときは、定款に定めの無い限り、その相続人が社員となるようですが、古い会社なので(昭和30年に設立)、亡くなっている有限責任社員の方の連絡先がわからず、相続人の方もわかりません。
社員の変更による定款変更の、社員の同意書を作りたいのですが、やはり既に亡くなっている有限責任社員の相続人の方にも、同意書に印鑑を押してもらわないといけないでしょうか?

A 回答 (2件)

>旧商法では、有限責任社員が死亡したときは、定款に定めの無い限り、その相続人が社員となるようですが、



 そのとおりです。(改正前商法第161条第1項)

>社員の変更による定款変更の、社員の同意書を作りたいのですが、やはり既に亡くなっている有限責任社員の相続人の方にも、同意書に印鑑を押してもらわないといけないでしょうか?

 定款変更は、定款に別段の定めがない限り総社員の同意が必要です。(会社法第637条)死亡した社員の戸籍謄本を取得して、相続人の調査をする必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりそうですよね。がんばってやってみます。

お礼日時:2008/10/06 23:49

有限責任社員=出資者ではありませんか?


出資の権利があるでしょうから、相続人は必要でしょう。
亡くなっている事実を知っていて、連絡先を知らないと言うのも良くわかりません。

登記は義務ですから、罰則もあると思います。
法務局で相談されることをお勧めします。登記官によっても必要書類が変わる場合がありますからね。

相続人調査は、行政書士や司法書士などへ依頼すれば職権で戸籍等で調査できるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。祖父がやっていた会社で、今は社員の方との付き合いが全く無いようなのです。専門家の方に頼んでみます。

お礼日時:2008/10/06 23:52

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