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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
運行管理者資格者証(国家試験)を持っています
>本社、支店、1つの営業所の計3拠点で車を5台以上保有しております。
3拠点それぞれの事業所ごとに、安全運転管理者の選任をする必要があります。
選任基準は、道路交通法施行規則第9条の8に定められています。
事業所ごとに、乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上。(自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算します。)
なお、自動車運転代行業者は、台数に関係なく営業所ごとに選任しなければなりません。
安全運転管理者の資格要件は
20歳以上、自動車の運転の管理に関し2年以上実務経験を有する者などの規則があります(規則第9条の9第1項)
安全運転管理者等を選任したら、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会に届け出なければならないことになっています。(道路交通法第74条の3)
届出については、都道府県道路交通法施行細則に定められた様式の届出書を事業所の所在地を管轄する警察署交通課へ提出して行います。
詳しくは警察署交通課へご相談ください。
なお、選任義務を怠ると事業所は5万円以下の罰金に処せられます。
No.1
- 回答日時:
道路交通法第74条の3第1項に次のような規定があります。
「内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。」
ここで「本拠ごと」という言葉があるので、拠点別にそれぞれ5台以上保有している場合に選定することになります。
普通に考えても、社用車が分散していたのでは、直接に一括した運行管理ができないですよね。
したがって、個別の拠点で5台以上保有していなければ、安全運転管理者の選任は不要です。
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