
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「(案)」と付ける場合はまだ確定していない場合です。
例えば、団地の集会等で「決議」を出したい場合は、「決議(案)」を作成し、それを討議し、賛成多数ならば「決議」されたことになります。
質問者さまの例題にもある「覚書」も、双方で異議無ければ問題ありませんが、それを片方が作成する場合は「覚書(案)」として相手に渡し、それを双方が了承した場合は「覚書」となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/05 16:42
さっそくの回答ありがとうございました!
「(案)」とついているものに捺印して、
それが正式な「覚書」になるのかな…と漠然と思ったりしていたのですが
疑問が解決してすっきりしました。
ご回答、本当にありがとうございました!
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