「お昼の放送」の思い出

駐車違反をとられてしまいました。

あと少しでゴールド取得なので点数引かれたくありません。

違反金は払いますが、どうやったら点数引かれないで済むでしょうか…。

道徳的にこの質問はどうかとも思いますが、どうか教えてください。

A 回答 (7件)

脱法ですが違法な手段ではないので教えましょう。


出頭せずそのままにしておけば、大丈夫!

放っておけば、1ヶ月後くらいに公安委員会から、その車両の所有者(車検証に記載された使用者)に対し、放置違反金の「仮納付書」と、違反の事実、仮納付することができる放置違反金に相当する金額、弁明書の提出先と提出期限が記された「弁明通知書」とが送付されます。

弁明せず、終結させたいときは、同封の「仮納付書」により放置違反金を期日までに仮納付すれば終了します。
(駐車許可証を所持していた、盗難、天災等の不可抗力でない限り弁明は認められません。したがって素直に仮納付しましょう)

放置違反金を納めた場合は、使用者の運転免許には点数はつきません
 
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免許更新してから、正しく反則金を納付する。

で、どうや?
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貴方が車の所有者として


放置違反金を仮納付書で振り込めばそれで終わりです。
点数は引かれません。
違反を犯した運転者として出頭すれば
反則金+点数減点となりますが
車の所有者として放置違反金を振り込めば
放置違反金だけです。
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貴方が貸していた車が駐車禁止を取られたのであれば、貸していた人が出頭すれば貴方に違反はつきません。



貴方自身が駐車禁止をしたのなら、回避する事はできません。

それだけの事です。
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答えはででいますね。

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替玉しかないでしょう。

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 違法行為は教える事は出来ません。

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