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金融や経済については初心者ですが、質問させていただきます。

割賦販売などで、代金の回収を代金回収業者に依頼していたが、その債権が貸し倒れになった場合。
この場合、その債権の代金は全く貰えないのでしょうか?

A 回答 (3件)

ANo.1の者です。



> 代金を、少なからず貰えるようにはできるんですね。

いや、残念ながら、「できる可能性がある」というに過ぎません。ともかくも、契約をご確認いただくのが先決です。
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この回答へのお礼

了解しました。わざわざありがとうございます。

お礼日時:2008/10/07 22:51

>代金の回収を代金回収業者に依頼していたが


>その債権の代金は全く貰えないのでしょうか?
 とのことですが、債権の回収を「委託」したのであれば貸倒は、貴社(貴殿)が行うのですよね?この場合は貴社が貸倒をして終了です。
 なお、日本の法律では、事件性のある債権の管理回収を行えるのは、
 サービサーのみです。(但し、扱える債権が限定されています)
 参考までに、法務省のアドレスを下記致します。

 

参考URL:http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa01.html
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この回答へのお礼

参考になりました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/07 22:50

貰えるかどうかは、まずは契約によります。

契約に定めのないときは、業者との協議で定めます。それでも定まらないときは、第三者機関等によって契約の性質や趣旨などから定めてもらうことになります。
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この回答へのお礼

代金を、少なからず貰えるようにはできるんですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 20:24

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