No.1
- 回答日時:
組合と健保協会は別物なので通算という考えありません。
即ち新規加入扱いです。
従って
1.1年経過してないので通常の休暇扱いです。
2.その通りです。
3.通算の考えありません。新規扱いです。
残念です。
出産費用補助のみの支給です。
この回答への補足
ありがとうございます。
では、逆にもらおうとするならば
健康保険が切り替えされてから、加入期間が1年以上たったところで、
産休に入るのがベストということですよね。
繰り返しの質問で申し訳ございません。。。
今まで入ってきたのが何かと社員がなげいております・・・・。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
>(1)産休を取るときに、健康保険に加入していれば加入期間は問題ない
在職のまま産休を取るのなら、被保険者期間は関係ありません。
>(2)一つの健康保険で、1年以上加入していなければ給付されない
1年と言うのは退職する場合です。
退職しても退職のやり方によって継続給付と言う形で、出産手当金が支給される場合があります。
この継続給付の条件として退職以前に1年以上の被保険者期間が必要だということです。
>(3)2つ以上の健康保険をまたいでも、通算で1年加入していれば問題ない(間があいていないということ)
上記の継続給付の場合に1年以上の被保険者期間と言うのは異なる保険者でもかまいません。
ただし当然間が空いていないことが条件です、また国民健康保険の期間が入っていてもNGですし、任意継続の期間もNGです。
また
協会健保→協会健保
組合健保→協会健保
のように引き継ぐ方が協会健保であれば確実ですが
協会健保→組合健保
組合健保→組合健保
のように引き継ぐ方が組合健保であれば、概ねは協会健保に準拠していますが、一部の組合健保はそうでないところもあるので確認が必要です。
ありがとうございます。
すごくわかりやすい説明で納得できました。
ではとにかく仕事を続けるという大前提で、
加入期間は関係なく、被保険者であれば、出産手当金は受けられるということですね。
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