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第一子出産後、契約社員として勤務時間を減らしてもらいながら働いています。社会保険は一旦辞職したので、継続では1年に満ちません(来年の2月から2年目に入ります)。12月に出産予定ですが、出産手当金はもらえるものなのでしょうか?また、もらえるとしたら月給が月によってマチマチですが、どのように計算されるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1です。

補足いたします。

出産手当金は「被保険者本人が出産の為に会社を休み、給与の支給が無いとき」に支給されます。
なので、もしも産休をとり(社会保険に加入したまま)産後、会社に復帰するなどなら申請できます。
また、産前42日産後56日の間に退職しても、健康保険を任意継続すれば申請できます。
しかし、退職するなどしてご家族の被扶養者になるのなら申請はできません。

>ちなみに、どの時点で加入していればもらうことができるのでしょうか?請求の時点でしょうか?よろしくお願いします。

産前42日産後56日間が対象期間なので、産後56日目に被保険者(任意継続でも)であれば申請できます。
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継続とは任意継続ということなんですよね?



任意継続として被保険者の資格を有していれば出産手当金の受給は可能です。12月中のご出産ということであれば来年4月以降の法律改正とも関係ありません。

>もらえるとしたら月給が月によってマチマチですが、どのように計算されるのでしょうか?よろしくお願いします。
あなたの場合任意継続になったときに標準報酬月額の通知がされたと思います。それで確認すればよろしいと思います。もしわからなければ健康保険に問い合わせてください。
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出産手当金は健康保険に加入していればもらうことができます。


標準報酬日額×98日×6%程度の金額がもらえます。
例をあげると(概算ですが)…
標準報酬月額20万円=日額6,670円×98×60%=約40万円くらい

給与明細のに記載された健康保険料額から、あなたの標準報酬日額を算出し、上の式に当てはめればだいたいの金額がわかると思います。
保険料額表が以下のサイトより見れますので、よろしければご参考下さい。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm

ちなみに、出産育児一時金も健康保険に加入していればもらうことができます。
本年10月以降の出産なら一律35万円支給されます。
給与額や健康保険加入年数は関係ありません。
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この回答へのお礼

健康保険加入年数は関係ないのですね。ありがとございました。
ちなみに、どの時点で加入していればもらうことができるのでしょうか?請求の時点でしょうか?よろしくお願いします。

お礼日時:2006/10/20 11:54

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