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32歳の会社員です。
とは言っても、5年前に派遣として採用され、その後会社規定の試験を受けて「臨時社員」というものになり、来年2月いっぱいでその契約(2年間)がおわります。
「臨時社員」というのは、うちの会社では派遣と社員の間のようなものです。
福利厚生は7割方社員と同じ、階級・給与レベルは正社員とは全く異なり、派遣時代の給与が3割程度UPしたくらいですが、仕事量は社員同等です。
正直便利屋のようなものですが、会社に愛情があるので特に大きな不満にはなっていませんでした。
そしてこの「臨時社員」の契約終了と同時に、法的に14日間のインターバルを設けないといけないようで、それが終わってからまた復帰予定でした。
そんな折、妊娠がわかり、現在3ヶ月めです。産前6週前が6月4日なので、そこくらいまでは勤務希望の旨会社に伝えました。
しかし数日後、人事の人間に呼ばれ、以下のやりとりがありました。
1.「2月末でやめたほうがいい」
⇒2度出産できなかったことを理由に言われました
稽留流産・奇形中絶の経験がありますが前者は誰にでも可能性があること、後者は事故みたいなものなので、それなら既婚女性従業員すべての可能性がなくなる(女子は9割既婚)
2.「産休は臨時社員にはない」
⇒産休は就業規則に記載され約束されているし、そうでなくても法的に取得できるはず
3.「インターバルが終わったあと、次の契約期間をどう設定したらいいかわからない」
⇒それは会社が考えること
4.「産んだ後もどってきてもいい」
⇒それなら何故一度解雇という形をとろうとするのか。(この人はその頃会社にいません。)
結局しぶしぶ、「まぁいいけど、じゃあ違う部署に異動はさせるから」と言われました。でもこれは私が少し前に異動を希望したので正直致し方ないところがあります。
妊娠がわかった時点で、異動時期から言って引継ぎまもなく産休に入ることになり周りに多大な迷惑をかけるため、それなら異動はなかったことにしてくれと頼み、その方向で修正されました。
でも、後だしじゃんけんのように、辞めることを承諾しなかったからやっぱり異動と、最終条件として出してきた感じです。
そして「妊娠したらどっちにしても周りに迷惑は迷惑だよ」とも言われました。
愛情を持っていた会社なのでショックですし思うことは沢山ありますが、話している相手はこの人事の1人だけです。
それに上の覚えだけはいいお調子者で、皆呆れているような人です。現に、こんな話をする前に、自分には無事初孫が生まれたという話を一方的に延々としていました。
この人だけで会社や同僚皆を嫌いになんてなりませんし、今まで自分を雇ってくれた会社、支えてくれた同僚に感謝しています。
最初はあれこれ言われショックばかりだったものの、冷静になってきたら、もめずに2月末で辞めたほうがいいのかな、と思うようになってきました。
夫が同じ会社の管理職で私の評判で足をひっぱりたくないこともあるため、できるだけ跡を濁さずきれいに去りたいのもあります。
また職場に戻ってくるこないは今はわかりません。たぶん夫がこの先2年ほどで転勤になるので、戻れはしないと思いますが、それはそれで納得しています。
前置きがとっても長くなりましたが・・・
1.2月末で辞めた場合のメリット・デメリット
2.私が法的にすべきことや確認すべきこと
2.退職理由は何がいいのか(自己都合ではなく「契約更新がない=解雇という会社都合」になるといわれました)
を教えていただけないでしょうか?
一両日内にも正式な返答をしなければなりませんが、できるだけグレーな部分を残したくないと思います。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>とのご指摘で不安になったのですが退職しないので大丈夫そうです。
この先もし体調が理由で続けられないとなっても、とりあえず休業扱いしてもらうつもりです。
しかし仮に産休が取れなくて5月ごろに退職する場合、任意継続が2週間発生していると、「継続して1年間」にはないらないのでしょうか?
そのあたりがまだよくわかりません・・
インターバルをとってその間が任意継続になるということは、書類上はインターバルをとる前に退職してインターバルをとった後に再雇用されるということです。
つまり退職しないではなくて、一旦は退職するということです。
一旦でも退職して任意継続になればその時点で被保険者期間はクリアされてしまいます。
そしてインターバルとった後に再雇用となればその時点から1年の被保険者期間がなければ継続給付にはなりません。
任意継続の期間は1年の被保険者期間は含めません。
ですからとにかく前回回答したことをやってみてそれで会社がどういうように反応するかです。
『まず退職しない方向で会社と交渉することです。
そしてどうしても退職と言うことなら、退職日は出産予定日の42日前以降にすること。
そして退職時に1年以上の被保険者期間があるようにすること。
例えば契約更新のときインターバルをとってそこから11ヶ月目に退職となれば、被保険者期間は1年未満となり継続給付は受けられません。
ですから退職を受け入れる代わりに
1.退職日は6月5日以降
2.インターバルはとらずに、間を空けずに契約する
とすれば出産手当金は受け取れます。』
No.2
- 回答日時:
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
「出産育児一時金」
出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。
それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。
以上が原則です。
ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。
その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。
しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。
もう少し詳しく説明すると。
現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。
まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。
上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。
A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ
B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金
C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ
D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金
Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。
このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。
夫側の健保が
「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」
と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。
もし
「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」
と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。
ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。
Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。
同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。
最初に前提として退職日まで1年以上被保険者期間があることが条件です。
>「臨時社員」というのは、うちの会社では派遣と社員の間のようなものです。
福利厚生は7割方社員と同じ、階級・給与レベルは正社員とは全く異なり、派遣時代の給与が3割程度UPしたくらいですが、仕事量は社員同等です。
それはあくまでもその会社での扱いがそうだというだけで、アルバイトでもパートでも臨時社員でも派遣社員でも正社員でも法律上は同じ労働者です。
>そしてこの「臨時社員」の契約終了と同時に、法的に14日間のインターバルを設けないといけないようで、それが終わってからまた復帰予定でした。
それはおそらく長期にわたって雇用していれば、正社員にというよな勧告を受けるのを嫌って間を置く為でしょう。
>そんな折、妊娠がわかり、現在3ヶ月めです。産前6週前が6月4日なので、そこくらいまでは勤務希望の旨会社に伝えました。
少なくともそれが最善です。
>1.「2月末でやめたほうがいい」
⇒2度出産できなかったことを理由に言われました
稽留流産・奇形中絶の経験がありますが前者は誰にでも可能性があること、後者は事故みたいなものなので、それなら既婚女性従業員すべての可能性がなくなる(女子は9割既婚)
もちろん妊娠したからといってそれを理由に解雇は出来ません、ですからそういう遠まわしの言い方になったのでしょう。
>2.「産休は臨時社員にはない」
⇒産休は就業規則に記載され約束されているし、そうでなくても法的に取得できるはず
前述のように臨時社員だからと言う区別はありません。
>3.「インターバルが終わったあと、次の契約期間をどう設定したらいいかわからない」
⇒それは会社が考えること
間を置くと健康保険の被保険者期間が退職時に1年なければ、出産手当金の継続給付が受けられません。
>4.「産んだ後もどってきてもいい」
⇒それなら何故一度解雇という形をとろうとするのか。(この人はその頃会社にいません。)
そのときになってどうなるか判りませんね。
>1.2月末で辞めた場合のメリット・デメリット
出産手当金は継続給付として退職しても受け取れますが、退職する時期が問題ですし退職時に1年以上の被保険者期間がなければなりません。
また育児休業給付金は退職すればその時点で受給できません。
>2.私が法的にすべきことや確認すべきこと
まず退職しない方向で会社と交渉することです。
そしてどうしても退職と言うことなら、退職日は出産予定日の42日前以降にすること。
そして退職時に1年以上の被保険者期間があるようにすること。
例えば契約更新のときインターバルをとってそこから11ヶ月目に退職となれば、被保険者期間は1年未満となり継続給付は受けられません。
ですから退職を受け入れる代わりに
1.退職日は6月5日以降
2.インターバルはとらずに、間を空けずに契約する
とすれば出産手当金は受け取れます。
>2.退職理由は何がいいのか(自己都合ではなく「契約更新がない=解雇という会社都合」になるといわれました)
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
また会社が会社都合にするというなら、それでかまわないでしょう。
書き込みありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
他の方への回答も拝見しました。
現時点では、産休希望で会社には対応してもらうことにしました。
会社側から説明がないので聞いたところ、インターバルの期間は社会保険が切れ、任意継続になるとのことでした。
インターバルが終わればまた戻ります。
>間を置くと健康保険の被保険者期間が退職時に1年なければ、出産手当金の継続給付が受けられません。
とのご指摘で不安になったのですが退職しないので大丈夫そうです。
この先もし体調が理由で続けられないとなっても、とりあえず休業扱いしてもらうつもりです。
しかし仮に産休が取れなくて5月ごろに退職する場合、任意継続が2週間発生していると、「継続して1年間」にはないらないのでしょうか?
そのあたりがまだよくわかりません・・
会社は教えてはくれません。
任意継続の件も、社会保険事務所に連絡して調べておいてと言われました。職務放棄です。
また余談ですが、昨日お酒の席ではありますが、人事の人間と仲の良い社長に、「あなたは典型的なわがまま顔だ。わがままがにじみ出ている。」「○○(人事)が最近疲れている」などと言われ、まだ会社の人間に伏せておいてくれと頼んでいるにもかかわらず、皆がいる場所で「(根拠なく)女の子を産みなさい」「出産は命がけだから甘く考えるな」とも言われました。
然るべき機関に訴えようかとも思いましたが、自分の精神がすり減るのでやめておきます。
正直会社の体質には愛想がつきます。
でも、一生の付き合いじゃないので、粛々と仕事だけして自信を持って産休を取ろうと思います。
話は逸れましたが、詳しくありがとうございました。
まだ何か知るべき事があれば、お知恵拝借できれば幸いです。
No.1
- 回答日時:
まずは、妊娠おめでとうございます!
ただ、会社の対応があまり妊娠を歓迎していない風で残念ですね。
会社だって、慣れている人にまた戻ってきてもらったほうが一から新しい人を育てるよりいいじゃん、と私は思いますけど。。。
ご質問の件、私なりに考えてみました。
>1.2月末で辞めた場合のメリット・デメリット
メリット
・質問者さんもおっしゃっているように、後腐れなく会社を去れる。
・退社後は旦那さんの扶養になれるので、健康保険・年金が無料になる。
デメリット
・給与収入が無くなる。
・出産手当金や育児休業給付金を受け取れない。
・出産後、社会復帰したいときに一から就職活動をしなくてはいけない。
>2.私が法的にすべきことや確認すべきこと
退職するとすれば、退職証明書や、源泉徴収票、離職票を会社からもらう。
旦那さんの扶養に入る手続きをする。
ちなみに、離職票をもらっても、失業給付はすぐ受け取ることはできません。
なぜかと言うと、「働ける状態にある」人が給付の対象だからです。
失業給付は1年で時効になってしまうので、出産後、再就職活動のときにもらいたいなら、ハローワークへ行って、給付の延長手続きをしておく必要があります。(申請期限があるので、退職後、一度ハローワークに行って説明を受けると良いかもです)
退職しないなら、出産手当金や育児休業給付金の申請手続きをする。(会社からこういう手続きがあるよ~と言ってくれれば良いですが、そうじゃなければ申し出ないといけないですね・・・)
出産関係の手続きは、いろいろな申請がありますので、総務の方に確認されたほうが良いです。
>2.退職理由は何がいいのか(自己都合ではなく「契約更新がない=解雇という会社都合」になるといわれました)
契約更新なし(解雇)でいいと思います。実際そうなので。
解雇というと悪いイメージがあるかもしれませんが、今回の場合質問者さんに非があるわけじゃないので、たとえ次の会社の面接で前職の離職理由を聞かれても、同情されることはあっても質問者さんの価値が落ちるようなことにはならないと思います。
あと、会社都合だと自己都合よりも失業給付の受給をするときに優遇される場合があります。
思いつく限り書いてみました。
できれば、質問者さんも会社も気持ちよく、会社に残って産休を取れると良いですね。
良い方向にいくよう、祈っています♪
丁寧なアドバイスありがとうございます。
長文過ぎて読んでいただけるのも難しいだろうと思っていたのでうれしいです。
デメリットに上げて頂いた、各種手当のことは疎くてあまり頭にありませんでした。
退職する時期によって対象外になるんですね・・・一部改訂されているようですし、ちゃんと総務に聞いてみます。
失業保険は過去に受給した記憶があるのですが、手続きなど一切わすれてしまっています。
でも、確かに就労見込みがない人間に失業給付はあるわけありませんね。延長するのも忘れてしまいそう・・・
頭の中ばかりではなく紙に書き出して、一から整理したほうがよさそうです。
実は、今日人事のほかの人間と話す機会があり、率直にいままでの経緯と希望を伝えてみました。
すると、やはり産休はあるとのこと。
しかし私が2度子供を連続して亡くしているので、会社もナーバスになっているのは否めないと言われました。
因果関係は証明できなくても、仕事でのストレスが全く関係ないとは誰にも言えないので、人事も人事なりに、無事産んでほしいと思ってくれているそうです。
私が話した相手の伝え方が悪かったのでしょうか・・・
また、私の立場で過去、産休を取得した前例がないため、今からいろいろ手探りになるとも言われました。
でもそれはあなたたちの仕事じゃない・・と思いましたが。
しかし今私が踏ん張れば、このあと続く出産を望む女子従業員に道が開けるかもしれません。
まだ会社とは細かい点で折り合いがついていませんが、譲れるところは譲って、双方にいい関係を保ちながら継続する方向で動いていきそうです。
質問した時は希望なんてまったく見えませんでしたが、少し前向きになれました。
アドバイス、本当にありがとうございました。
がんばります!
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