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京都府の特別支援学校で教諭をしています。
妻が現在、妊娠しているのですが、男性でも育児休暇はとれるのでしょうか?とれるなら何日間でしょうか?

妻は働いていないのですが、両親がたいへん離れているところに住んでいて、預けるのには少し無理があります。
年休という手もあるのですが、教員経験も浅く少し取りにくいかなと思います。

知っている方、教えてください。
お願いします。

A 回答 (4件)

男女関係なく,同じように取れると思いますが


奥さまが働いていらっしゃらない場合はどうでしょうか?
なぜ,育児休暇を取りたいのか,その理由が理解しかねます。

自治体によるのかもしれませんが
時間で休暇をとっている方がいらっしゃいます。1~3時間程度だったかと。
ただ,奥さまは通常勤務でした。

出産の場合,特別休暇が何日かありますので
いろいろな手続きはそれを利用できます。

どんなに遠方でも,不安であれば
奥さまを出産帰省させたほうがいいと思いますが?
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 率直なところ、No.1さんに同感です。

聞く相手は上司ではなく、学校事務の方でも良いと思いますよ。ある程度経験年数がある方なら、即答を得られるはずです。女性の方が多いでしょうから、ご質問の内容は好意的に受けとめられることが多いと思います。

 参考URLにリンクしましたのは、京都府ホームページ内の「京都府教育庁職員服務規程」です。別表(第10条関係)の「特別休暇」の「(14) 配偶者の出産の場合で、産前産後の期間に子の養育を行うとき」が該当に思えますが、ご自身でご覧になっていただくのが、良いと思います。

 ちなみに私は京都府職員ではありません。条文の解釈はできかねますので、ご承知置きください。

参考URL:http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300 …
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質問のタイトルを見て、なぜ男性が産休をとるんだ?と思いましたが、育児休暇のことですね。


次に、配偶者が妊娠しているだけなのに、なぜ育児なんだ?子供はまだ生まれていないじゃないか、と思いましたが、多分すでにお子さんがいてその子の育児が配偶者の妊娠のために大変な状態だ、と言う事ですね。

で、回答ですが、当然に育児休暇は取れますよ。「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合」には承認されませんが、多分そんな事態にはなりません。期間は子が三歳に達する日までのうち請求した期間ですね。「妻は働いていない」場合でも、産前6週産後8週の期間であれば「配偶者が常態として子を養育することができる」とはされませんから安心してください。
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そう言う質問って、学年主任とか教頭とか、、、そう言う人に聞いた方が確実だし早いんじゃないでしょうか?



OK_WEBで聞くなとは云わないけど・・・。
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