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保険に加入一年以上で、11月29日出産予定日、10月20日ごろ退職しようかと考えています。そうなると、10月18日から産前42日突入となり、産休には入りますよね?

私は出産手当金を42日間と産後56日間の両方を継続給付としてもらえるのでしょうか?それとも、産前の42日間のみになるのでしょうか?産休をフルでもらわないと(合計98日)フルで手当金をもらえないのでしょうか?

それも社会保険事務所によって違いますか?

産休突入後で、産前に退職した場合と、産後に退職した場合の出産手当金は異なるものなんでしょうか?

A 回答 (5件)

>そうなると、10月18日から産前42日突入となり、産休には入りますよね?


はい。ただ10/18,19,20などで給与をもらうと継続給付には該当しませんよ。欠勤しないと。
政府管掌健康保険の基準だと年休でもよいとの話ですけど。

>私は出産手当金を42日間と産後56日間の両方を継続給付としてもらえるのでしょうか?

政府管掌の基準では両方ですね。


>それも社会保険事務所によって違いますか?
同じでしょう。

ただ組合管掌の健康保険なのであれば事前に確認しないとわからないですよ。
政府管掌ならそれでよいかと思いますけど。

>産前に退職した場合と、産後に退職した場合の出産手当金は異なるものなんでしょうか?

同じです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく、ひとつずつ回答してくださりありがとうございました。疑問がとけました。最後に有休を三日分使うことを検討してみます。

お礼日時:2007/06/21 09:16

No4の任意継続加入は条件にないようでした。

 
申し訳ありません。
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退職後の出産手当金は、


http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
出産手当金を支給されるためには、一年以上被保険者であって退職後に任意継続に加入することが条件です。 (資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていることも必要です。)  
>(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
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この回答へのお礼

参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/21 09:21

平成19年4月より、退職した場合は出産手当金がもらえないことになりましたよ。


産後も仕事を続ける女性のための制度になりました。

参考URL:http://syussann.nobody.jp/
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この回答へのお礼

改正されたのは最近知りました。退職する日によってはもらえるということだったので、質問しました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/21 09:17

産休が無給であれば、変わらないのでは? ただし産休の間は会社も保険料を負担しなくてはいけませんので嫌がるかもしれません。

 就職先とよくご相談なさってください。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16764
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。別サイトの方も読ませていただきました。とてもわかりやすく、理解できました。ありがとうございました。会社と保険負担相談してみます。

お礼日時:2007/06/21 09:14

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