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2021年3月出産予定、2020年9月退職予定です。
産前42日まで働く予定でしたが、職場環境により早めに退職することにしました。

体調は良いので、短期のデスクワークのアルバイト等して家計の足しにできないかなと考えています。

質問ですが、

①今の会社を退職後、産前42日まで短期で働いたとしたら、出産手当金はもらえるのでしょうか。

②今の会社の健康保険を任意継続しながらアルバイトをすることは可能でしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

職場環境の悪化による退職は認めてれらない。

男女雇用機会均等法では、会社が職場を改善するか、配置換えなどの善処することが義務つけれています。また、今年6月1日施行されたパワハラ防止法で、会社はパワーハラスメントについて対象するkとが義務としてあります。これをしないで妊婦を退職する方度悪化した職場を放置する会社はあなたに対して損害賠償が発せることになります。
退職後の出産手当は、退職後短期で42日前ということは不可ですが、以下の資格喪失後の出産手当金の通リです。

・資格喪失後の出産手当金
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。

以下の通リ参考になればと思います。あなたが申し出ても改善しない場合は、労働基準監督署に申し出ることです。あなたに不利益を被ることはありません。

【男女雇用機会均等法】
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。(男女雇用機会均等法第9条)

男女雇用機会均等法では、妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇に加え、厚生労働省令で定める妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や、深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。

厚生労働省令で定める事項

・ 妊娠したこと
・ 出産したこと
・ 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を受けたこと
・ 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務に
   従事しない旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかった
   こと
・ 産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業
   をしたこと
・ 軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと
・ 事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1日について法定労働時間を超える時間について
   労働しないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないこ
   とを請求したこと又はこれらの労働をしなかったこと
・ 育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと
・ 妊娠又は出産に起因する症状※により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下し
  たこと
※「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたこと
  に起因して妊産婦に生じる症状をいいます。

不利益な取扱いと考えられる例

・ 解雇すること
・ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
・ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
・ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・ 降格させること
・ 就業環境を害すること
・ 不利益な自宅待機を命ずること
・ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
・ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
・ 不利益な配置の変更を行うこと
・ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
POINT!
妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業を取得したこと等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。
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質問文を読み間違えました…



 「産前42日まで短期で働いたとしたら」ということは、支給対象期間(出産の日以前42日〜出産の翌日以後56日目までで、会社を休んだ期間)がありませんので、対象にならないです。
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こんにちは。



①短期で働かれるところで健康保険に加入できるようでしたら、出産手当金の対象になります。

②可能です。
 ただし、アルバイト先で健康保険に加入することになった場合は、そちらへの加入か優先となります。

 なお、任意継続については、出産手当金の支給がありません。
 (例外として、退職時に出産手当金の支給を受けている場合は、任意継続なった後も給付を受けられます。)

(参考)協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/ …
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なんで。

今の会社退職するのに健康保険継続できるんですか?それがききたい
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この回答へのお礼

それは可能の様です。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r313/

お礼日時:2020/08/30 15:17

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