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どなたか教えてください。
12月1日より産前休暇を取ります。12月31日で退職になります。出産予定日は1月8日です。通常産前休暇は48日ありますが、この場合、40日しか請求できないのでしょうか?(予定通りに産まれた場合)
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

そうだと思います。


つまり1月8日が予定日でしたら48日前から休む権利はあったけれど、40日前(11月30日)まで頑張って働く、ということですよね(わたしもそうでした。36週位まで働いてました。^^)。
8日に生まれたら40日分ですよ。
もっと早く生まれたらもっと短くなります。
退職日は関係ありませんが、産休の日数はそういう理解になります。
休みが短くなって損したと言うひともいるでしょうが、
でも、出勤した日はお給料が出ますでしょ?
休んでいるより体に良さそうですしね。
あとちょっとですよね!引継ぎとか頑張ってくださいね!
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。36週まで働いておられたなんてすごいですね!私もがんばります。ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/27 09:40

産前休暇は出産予定日より数えて48日前と労働基準法で定められています。


退職日がいつであろうがかわりありませんよ。
だから出産予定日より早く赤ちゃんが産まれた場合などは産前休暇は短くなります。
これから寒くなりますのでお体に気を付けて元気な赤ちゃん産んで下さいね。
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産前休暇は出産予定日より数えて48日前と労働基準法で定められています。


退職日がいつであろうがかわりありませんよ。
だから出産予定日より早く赤ちゃんが産まれた場合などは産前休暇は短くなります。
これから寒くなりますのでお体に気を付けて元気な赤ちゃん産んで下さいね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。早く産まれた場合、短くなるのですね・・・よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/27 09:37

産前休暇は日数で取るのではなく、日程での計算だと思います。

規定を読めば「出産予定日から換算して48日前」というような形でかかれているのではないかとおもいます。ですから、退職する・しないにかかわらず、産前休暇に入る日程は変わらないと思うのですが。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/27 09:35

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