重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

850万円を預けていた会社から、毎年10月に85万円を10年間で返済してもらっていました。
9年目(9回目)の返済時、85万円がないので今回は月払いにしてほしいとのことで、毎月8万円ほど返済してもらっていましたが、途中で会社更生法の手続きにより返済してもらえなくなりました。
結局 10回目の85万円と9回目ののこり15万円の径100万円が未払いです。
覚書には定められた日にちに振り込む旨記載ありますが、先方が会社更生法を受けるような場合には 覚書の効力は無意味なのでしょうか。

A 回答 (2件)

無い袖は振れないでしょう。


債権者として管財人に申し出るしかないと思います。
    • good
    • 0

覚書の効力はありますよ。

お金が無いと言えば無いけど
債権者として申し出て様子を見ましょう。
管財が決まればその人に言う。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
管財人に申しでます。

お礼日時:2008/10/12 10:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!