前からちょっと気になっていたのですが、以下の質問にたいして分かる方教えてください。
・暴行罪と傷害罪はどう違うのでしょうか?私が思うには人を殴ってけがをすれば傷害罪、けがをしなければ暴行罪と思っているのですが合っていますか?もしそうなら人を殴って警察に通報された時、相手にけががなければ、とぼければ罪に問われないのではないでしょうか?
・傷害罪で捕まった人を見ていると罰金刑の人もいれば、刑務所に行く人もいますがそれは、相手のけがの具合によるのですか?どういう風に区別しているのでしょうか?
・一度刑務所に入った人は罰金刑のような軽犯罪でも再び刑務所に入らなければならないのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず最初に条文を参照。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
>人を殴ってけがをすれば傷害罪、けがをしなければ暴行罪
一般的な認識としてはそんな感じで十分です。
もう少し正確に言えば、
1.人の体を傷害すると傷害罪。厳密には検討すべき話はありますが、一応、方法は問わない。
2.暴行を加えたけど傷害に至らなければ暴行罪。これは明らかに暴行の場合だけ。
ほぼ条文のままですけどね。
傷害とは判例では生理的機能を害することですので“女性の髪を切る”ようなのは傷害にはなりません(学説的にはなるとするものもあります)。
暴行とは、人の身体に対する有形力の行使のこと。判例的には塩をかけたり農薬をかけたりするだけでも暴行になります。
そういうわけで暴行により人の体を傷害すると当然に傷害罪。
暴行したけど傷害しなければ当然に暴行罪。
暴行以外の方法により傷害すればやっぱり傷害罪。これは条文上明らかで判決を待つまでもありません。先に述べたとおり、条文上明らかに方法は問わないのですから。
暴行以外の方法で傷害しなければ、暴行罪も傷害罪も不成立。
他にも故意の話とか色々ありますけど、省略。
>どういう風に区別しているのでしょうか?
あらゆる事情としか言いようがありません。
事件の経緯、被害者の数、被害の程度、反省しているのか、示談等が成立しているのか、以前にも犯罪歴があるか、被害者の方にも落ち度がないのか(過剰防衛のときに特に問題になる)等など。
>罰金刑のような軽犯罪でも再び刑務所に入らなければならないのでしょうか?
刑は犯罪ではありません。刑は犯罪に対する責任として受けるものです。ですから“罰金刑のような軽犯罪”というのは刑法学的には概念として成り立ちません。という揚げ足取りをまずして、この引用文が“法律論としては意味が分からない非常にいい加減なもの”ということを指摘しておきます。
さて、何にしても、軽微な犯罪でどういう処遇をするかという話は暴行罪とか傷害罪とかに限った話ではありませんが、仮に法定刑(条文で定める刑)の種類が罰金刑しか定めていないのであれば、罰金未納による労役場留置以外で刑罰として身柄を拘束されることは絶対にありません。法定刑の刑の種類に選択刑として懲役など身体を拘束する刑種がある場合には、それこそ事情によっては刑務所行きもありますが、犯情が軽いならば執行猶予が付くこともあります。
結局、場合によるとしか言えません。
No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
省略した話ですが一つ補足。
ストーカー被害者がそのせいで精神病になってもストーカーに傷害罪は成立しません、普通は。なぜなら、ストーカーをしている方が相手を“精神病にしてやろう”と普通は思っていないからです。相手が自分の行為で傷害を受けることを認識していないのなら故意がないので傷害罪は成立しません。傷害の認識がなくても傷害罪になるのは暴行を手段とする場合だけです(その理由は省略)。
No.2
- 回答日時:
>私が思うには人を殴ってけがをすれば傷害罪、けがをしなければ暴行罪と思っているのですが合っていますか?
その通りです。
ただ、暴行を加えなくても傷害罪の適用になる場合があります。
有名な「騒音おばさん事件」がいい例ですね。
暴行を加えて無くても、騒音で被害者が通院する事態になりました。
立派な傷害罪として判決が出ています。
ストーカー被害に悩んで相手が精神的な病になった場合も、ストーカーは傷害罪となります。
>人を殴って警察に通報された時、相手にけががなければ、とぼければ罪に問われないのではないでしょうか?
人を殴った事実があれば、怪我が無くとも暴行罪の適用になります。
飲み屋で胡椒・塩を相手に振りかけた、相手の髪の毛を切った、石を投げたが当らなかったなどでも、暴行罪の判決が確定した場合があります。
>相手のけがの具合によるのですか?どういう風に区別しているのでしょうか?
前科が無く+被害者側との和解・示談が進んでいる場合は、刑が減刑となります。
また、怪我の程度(全治7日前後)で暴行・傷害の境があるようですね。
>一度刑務所に入った人は罰金刑のような軽犯罪でも再び刑務所に入らなければならないのでしょうか?
前科は、懲役(執行猶予含む)・禁固(執行猶予含む)・罰金を問わず全て前科として記録しています。
前科がある者が再度犯罪を犯すと「立ち直る可能性が無い」として懲役・禁固処分になる可能性が高くなるようです。
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