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最近ニュースで出てくるアメリカの連邦破産法第11条と呼ばれる法律。

アメリカの企業が経営破綻したときに適用され
再建を目指す場合に申請するという事ですが、
日本で言うと会社更生法や民事再生法に良く似た内容と
理解していいんでしょうか?

またアメリカの企業が再建は無理のため自己破産を申請する場合は、
別の法律があるという理解で宜しいでしょうか?

A 回答 (1件)

連邦破産法(連邦倒産法とも訳されます)の中核をなすのは、Chapter7のLIQUIDATIONとChapter11のREORGANIZATIONです。



おそらく主にリーマンに関する報道をご覧になってのご質問と思いますが、リーマンの申立てはこのうちのChapter11に従った手続です。そしてこのChapter11は、お考えのとおり「日本で言うと会社更生法や民事再生法に良く似た内容」となっています。

他方、「自己破産を申請する場合」その他破産の際に適用されるのがChapter7です。すなわち、別の法律というよりも、同一の法典中の別のChapterが適用されることになります。

なお、Chapter(s)は「条」と訳されることもあれば「章」と訳されることもあります。

参考URL:
http://www4.law.cornell.edu/uscode/11/
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この回答へのお礼

「連邦破産法」の中に企業の再建型と破産型の両条が盛り込まれているのですね。

日本のように「民事再生法」や「破産法」など細かく分けられていないんだ--。

お礼日時:2008/10/12 12:03

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