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4年ほど車検を切らしていた車両(1000cc未満)に車検を入れようと考えています。
税金は税務署で車検が切れれば税金の請求は来なくなるとのことで、ナンバーを一時抹消せずに払っていない状態です。
そこで車検が切れていた時期の税金を払わずに、車検を取得する方法があるでしょうか?
ナンバーをこのまま維持できればいいのですが、払う税金の額を考えるとナンバー変更もしかたないと考えているのですが、良いアドバイスをお願いします。

A 回答 (6件)

車検が切れていても廃車手続きをしていないと、税金の支払義務が発生するのではなかったでしたっけ?


ですから毎年請求が来るように思っていたのですが。。。

ググる:自動車税 滞納
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclien …
とかもさらっとご参考程度に。
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この回答へのお礼

車検が切れる前に税務署で確認し、車検が切れれば税金の請求はないとのことでした。
支払い義務があれば請求がくると思うのですが...
回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/13 12:02

残念ですが、車検が切れていても、一時抹消や抹消を行わない限り税金の支払い義務は発生します。



ですので、今までの滞納分を全て支払わなければ、車検は受けられません。

車体番号で確認を行いますので、ナンバーを変える変えないは全く関係ありません。
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この回答へのお礼

本来は払うのが義務だとは理解しているのですが、高額のためどうにか解決したいと考えています。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/14 00:42

税金の支払いをせずに車検を通す事は不可能です。

またナンバーを変えても(いったん廃車しても)支払いからは逃れられません。税金を払わないと廃車手続きすらできないからです。
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この回答へのお礼

本来は納税して車検を取得するのが義務だと理解しているのですが、税務署に相談して良い解決方法があればと思います。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/14 00:45

 こんばんわ。



 ちょっと気になる点がありますので直接の回答にならないかも知れませんが、
書かせていただきます。

 自動車税(毎年春先に払うもの)は税務署はやってません。
排気量によりますが、普通車(四輪)は県税事務所。
軽自動車とバイクは市役所がやっています。
税務署が関係しているクルマの税金は車検の時に払う自動車重量税です。
 ですので質問者サンが書かれているように
「車検が切れれば請求は来ないとの税務署の回答で確信あり」は変です。
税務署としては「車検をしなければ自動車重量税はかからない」との意味での回答でしょう。

自動車税は廃車しない限り納税義務は消えませんよ。
今度は税務署ではなく、県税か市役所へご確認あれ。
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この回答へのお礼

当時の記憶があいまいなので税務署か県税務所か忘れてしまったのですが、確かに車検を切らしている間は払わなくて良いとのことでした。
もう一度よく確認してみます、回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/14 00:48

4月1日時点で車検が切れているものは課税が保留されています。


課税されているけれど請求されない状態です。
車検を取ると保留されていた分をすべて払わなければなりませんが、 抹消すると払わなくてもOKです。

ちなみに、自動車税は都道府県税のため、県によって違うかもしれません。車検を取る工場さんと相談してみてください。
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この回答へのお礼

ナンバー末梢で乗り切ると考えていたので少し安心しました。
もう一度よく相談したいと思います、回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/14 00:50

自動車税といえども


日本国憲法下において
税の本質は
すべからく申告納税です。

この場合は
自動車税管理事務所へ赴いて頂き
車検証などで
車検が切れていた期間を証明すれば
課税が取り消されたりします。

まずは申告してみて下さい。
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この回答へのお礼

この回答を読んで、もしかしたらナンバーを生かしたままの車検取得もできるのでは?と感じています。
やはり一度自動車税管理事務所に行く価値があるかもしれません。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/14 00:53

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