No.4
- 回答日時:
デベロッパーが売主の新築分譲マンションでよろしいでしょうか。
契約が成立しているかどうかが肝心です。もし契約が成立している上で手付金を支払っているのであれば、買主都合による手付放棄となります。
しかし、重要事項説明を受けて書面を交付されていますか。売買契約書に署名捺印して交付されていますか。
それらがなければ宅建業者が売主の売買契約が成立しているとは言えません。よって名目はどうあれ支払った金銭の性質は申込金と言えるでしょう。申込金であれば契約意思撤回により全額返金が原則です。
ご回答ありがとうございます。
はい。大阪では有名な長○工さんが販売の新築分譲です。
18日のご契約日となっているのでまだ契約は済んでおりません。
売買契約書の見本は貰っております。
印紙と印、住所氏名を書く欄がありますが、見本なので未記入です。
重要事項説明と言うのがどういうのか今一わからないのですが
説明をそんなにしていなかったのでまだしてもらってないのかなと
思います。
ただ、契約までのご案内と言う紙が手元にあり、それを見てみると
ご契約(手付金)のご案内となっているので混乱しております。
18日にご契約日となっていて、その時に振込みの控え等持って来て
くださいとなっております。
No.5
- 回答日時:
多少不動産に詳しい者です。
いまいち状況があやふやですが
正式な契約をしてなければ全額戻ってくるお金です。
仮に契約をしていても倫理観のあるのデペであれば転勤等の理由であれば手付けの100%返金をしてくれます。
ご回答ありがとうございます。
とりあえず、契約はまだなので返ってくる可能性が高そうなのですが
今契約見本見たところこう書いてありました。
甲:買主 乙:売主
「甲又は乙は、その相手方が本契約の履行に着手するまでは、
甲にあたっては第4条の手付金放棄して、乙にあたっては手付金を
甲に返還するとともに、手付金と同額の金員を支払う事により、
この契約を解除する事が出来る。」
となってましたので返ってくると解釈していいんですよね・・・?
No.6
- 回答日時:
No3です。
100万円の受取書にその支払い金の意味が記載されているはずです。
質問者様が書かれている契約がまだとの前提です。
契約前に手付金を支払う事はありません。通常は申込証拠金のはずです。その場合通常は5ー10万円なんですがなぜ100万円になったのか意味がわかりません。
申込証拠金であればキャンセル時の事務手数料等記載されていなければ全額戻ります。
>契約をしていても倫理観のあるのデペであれば転勤等の理由であれば
>手付けの100%返金をしてくれます。
この記載は少々怪しいかと思います。契約者都合で契約解除を手付け放棄無しで行う大手デベは私は聞いたことがありません。
ご回答ありがとうございます。
売主に価格の交渉していただくにあたって、
「希望額でokが出た場合、次の日に頭金を振り込んでください。」
と言う約束で価格交渉していただいたのです。
出来れば1割振り込んで欲しいけど100万でもいいと言われ
100万という金額設定になりました。
契約前に手付金を払ったのが既に例外見たいですねえ・・・。
もう少し考えてから申込みすれば良かったです(泣
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
お礼を拝見しました。
一応、手付金として(厳密には契約時手付充当予定金として)支払っている様子ですが、完全に契約締結前ですから効力は申込金と変わりません。手付放棄による手付解除というのは契約成立後に契約を解除する為の行為ですから成立前に手付放棄はありません。
よって前回答で書いた通りに意思撤回により全額返金すべき金銭となります。
とはいえ、一度は契約する意向を示したわけですから事情を説明すると共に丁重にお断りしてください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
手付金返還は受けれそうですね。
販売の方には、良くしていただいたのでほんと申し訳無い
気持ちで一杯なので丁寧にお断りしとこうと思います。
No.8
- 回答日時:
私の知るパターンでは、同様に申し込み後に転勤が決まり、本来なら返金されないところ(手付金)を、好意で返金していただいたというのがあります。
ただ、今時分譲は売れなくてキリキリしてる会社が多いので、そのような寛容な対応があるかどうかは、会社の体力次第かと。難癖付けてでも返金したくないって言う資金繰りの会社もあると思いますので。
No.9
- 回答日時:
契約書が交わされてから契約成立と書かれている方が多いようですが、
厳密に言えば意思表示した時点で契約は成立しています。
そこを留意した上での売主へのお願いとなるのではないでしょうか?
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