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私(妻)は、会社員をしています。主人が仕事を辞めて半年程仕事をしていなかった為、私の扶養家族に入れました。現在主人は業務委託という形で、企業から給与を月に60万円前後得ています。H20年度は半年程で年収400万程度になりそうです。業務委託のため、交通費(ガソリン代など)は全て給与から支払っており、仕事用の携帯なども主人名義で支払っています。またマンションを自宅兼事務所として使用しています。
できれば、個人事業主として届け出て、経費(交通費、通信費、事務所の家賃)を計上して、収入を103万の扶養家族に収めて、主人を扶養家族のままして社会保険料を節約したいのですが、そのようなことは可能でしょうか?
そして個人事業主として確定申告は、素人でも可能なのでしょうか?
また個人事業主として届け出ず、業務委託料だけ得て、確定申告しなければ、やはり税務署に指摘されるのでしょうか?今まで会社勤めで税金について無知な為、節税について教えてください。いっぱい分からないことがあるので、詳しい方、教えていただければありがたいです。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
あのぉ・・・
どうして 他人の「個人事業主税、所得税、国民健康保険料」を知りたいのですか?
知ったところで あなたの夫の税金が変わるのですか?
ベースが違うのだから 同じ税金扱いになるわけないじゃないですか。
私の彼はもうすでに 青色申告をすませてますから 毎年控除適用ですよ。それに 住まいを事務所扱いにしていないから家賃は経費にしていませんし、もちろん携帯も経費扱いにはしていません。だから あなたの夫とは 経費でまかなえる金額も 年収も違うのですよ?
SEですから ヨドバシやヤマダ電機での領収書は経費に使えますが(なので 個人使用のCD-Rやメディアとかも使ったりします。それは経費が少ないから少し経費を増やすためです)あまり経費に該当するような項目はないので あなたの考えているように 400万円の収入を103万まで・・・経費なんて 無茶な考えはもっていない人ですよ。
私の彼は 年収で600万円です。あなたの夫と金額も違いますよね。そういうベースが違う人の 納めてる金額を知って、何になるのですか?
それよりも
>脱税であることは承知していましたが、やはり困難なようですね
という文章に ひたすら驚きです。
脱税という認識があって このような公のサイトに質問されるほどとは・・・
ご夫婦そろって、少し お勉強なさったらよろしいのではないでしょうか?納税は 国民の義務ですよ。
節税は 大事ですが、脱税であることを承知なんて、ワールドワイドウエブに 載せるべき表現ではないと 思います。
No.6
- 回答日時:
>経費(交通費、通信費、事務所の家賃)を計上して、
事業所得なので経費を乗せるのは問題ないが、交通費・通信費・事務所の家賃(交通費以外は按分が必要)で300万も使ったのですか?
>個人事業主として確定申告は、素人でも可能なのでしょうか?
可能(仕入れとか在庫とかがあるものだと、少し手間取るが経費しかないのであれば簡単)
>また個人事業主として届け出ず、業務委託料だけ得て、確定申告しなければ、やはり税務署に指摘されるのでしょうか?
指摘されるか否かではなくて、これは犯罪(脱税)です。
ほぼ確実にばれます。法人側には定期的に調査が入る傾向があります。
法人側に調査が入れば、その法人と取引をしている法人・個人には反面調査が入り、辻褄が合わなければ一発でアウトです。
>節税について教えてください。
届出をし複式簿記をつけて青色申告特別控除枠を使う。
社会保険料を支払って社会保険料控除枠を使う。
国民年金基金または確定拠出年金、小規模企業共済を積立てて小規模企業共済等掛金控除枠を使う。
電子申告をして電子申告控除を使う。
中小企業倒産防止共済を使い、掛金を全額必要経費に算入する。
No.5
- 回答日時:
>私の扶養家族に入れました…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>現在主人は業務委託という形で、企業から給与を月に60万…
業務委託というと一般に税法上の「給与」ではありません。
「事業所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>H20年度は…
「年度」というと普通は 4月から翌年 3月を指しますが、個人の税金は元日から大晦日までの 1年がひとくくりです。
来年 1~3月分は再来年の申告に回します。
>半年程で年収400万程度になりそうです…
1~3月分を除外しても 200万。
もちろんここから仕入と経費は引けばよいですが、それにしても「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。
>できれば、個人事業主として届け出て…
できればできなく、開業届は必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
>収入を103万の扶養家族に収めて…
冒頭に述べたとおり、給与ではないのですから 103万という数字には何の意味もありません。
38万または 76万です。
今年分は手遅れですが、来年分から青色申告の届けを出して複式簿記による記帳を行えば、「青色申告特別控除」65万円を引いた数字で、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が判断されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
>社会保険料を節約したいのですが…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことはあなたの会社にお問い合わせください。
>個人事業主として確定申告は、素人でも可能なのでしょうか…
素人でもやらなければならないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>業務委託料だけ得て、確定申告しなければ…
それは、スーパーで小さな商品をポケットに入れたままレジを通過してくるのと同じ行為です。
脱税も万引きも、見つかったときは犯罪者として、大きな社会的制裁を受けます。
いや、見つからなくても犯罪者です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
私の彼氏も同じ様に、業務委託で55万円ほどもらう個人事業主で毎年、確定申告しています。
はじめの手続きは簡単だったそうです。
届け出をしない(確定申告しない)と もちろん 脱税ですから(だって 月に60万円ももらってるんでしょう?)やめたほうがいいでしょう。
400万円の収入の人の経費として 交通費や通信費や家賃は とても300万円は認められないですよ。
そもそも 月に60万円もの収入があるのに 扶養でおさえたいというのは 無理がありませんか?
それは社会保険費の節約ではなくエゴにしかあ思えません。節税と節約と勘違いされない方がよろしいですよ。103万円の扶養の範囲の奥様は 時給700円で月収8万円とかの収入なのですよ?その7倍ももらってる旦那さまは 社会保険費を払う側だと思われます。
すみません。
少し伺いたいのですが、彼氏さんは具体的に、どれくらいの税金をはらっているのですか?
個人事業主税、所得税、国民健康保険料、などなど。
No.3
- 回答日時:
#2です
貴方の勘違いの部分が何となく分かりました
年収400万円-経費300万円=100万円...これは「所得」です
給与年収103万円-基礎控除38万円-給与所得控除65万円=0万円の所得
http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/ …
No.2
- 回答日時:
>社会保険料を節約したいのですが、そのようなことは可能でしょうか?
かなり困難では?
>H20年度は半年程で年収400万程度になりそうです
>経費(交通費、通信費、事務所の家賃)を計上して
個人事業者(ご主人)は被扶養者にはなれないかも..
http://www.nippatsu-kenpo.or.jp/member/02_life/2 …
それに「年収は400万円」...これだけでもダメなのでは?
103万円は貴方の所得税の配偶者の控除...
健康保険の被保険者は年収130万円未満くらいまで...
>確定申告しなければ...
脱税でしょう...論外
>企業から給与を月に60万円前後得ています。
頭っから扶養がどうこうと言うレベルの話しではありませんね
>節税について教えてください。
ご主人の事業の状態が分からなければ何とも言えません
普通、個人事業者は国民年金と国民健康保険
少なくとも貴方の給与に対する節税は無理でしょう
http://allabout.co.jp/finance/moneyfamily/closeu …
No.1
- 回答日時:
可能というより、義務になります。
業務委託=所得税法上は個人事業主です。確定申告が必要になります。ご主人を扶養家族のままにはできません。2月上旬くらいに税務署に行けば、申告書類をもらえます。次回からは郵送されます。詳しい説明もありますので、心配ないです。
経費の領収証、レシートなどはきちんと保存しておく必要がありますが、申告時に提出する必要はありません。税務署が求めきた場合のみ提出してください。
ご回答ありがとうございます。
確定申告についての情報ありがとうございます。
経費を計上して103万以内に収めても、やはり扶養家族にはなれないのでしょうか?
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