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母親の受け取る年金額が10月から1万円以上減らされました。
理由は介護保険料の改正により、天引き額が2倍になったからです。

どういう理屈でそうなったのか、市役所の窓口に問い合わせたところ
同居している息子(僕です)が市民税を納めていることから、
それを踏まえて算出した結果、天引き額が倍になったとのことです。

僕はサラリーマンですが、僕の給与から市民税が払われると
どうして母親の介護保険料が高くなるのでしょうか?
それも倍なんてあんまりじゃありませんか。
こっちは1円も収入が増えてるワケじゃないのに。

母親の年金収入は変わりません。受け取る額は同じなのです。
しかも同居の僕はさらに市民税という支出をしているというのに
どういう理屈でさらに倍もの介護保険料を課せられなければならないのでしょう?

A 回答 (4件)

一律の保険料にすれば、低所得者の方は困ると思います。


一律の保険料にすれば、低所得世帯の方は困ると思います。
ですから、本人の所得や世帯の所得に応じて保険料を決定せざるをえないと推察します。
で、各世帯の市民税の納付状況は各世帯の所得ランクを計る物差し。
こういう理屈だと思いますよ。

仮に、こういう理屈を否定すれば一律保険料制度への転換を意味します。
推測ですが、この場合には、もっと支払い保険料は増えると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。
しかし納得がいきません。というのは、そもそも、「この人はこれだけ税金を払ってるのだからそれなりの収入がある。だからもっと保険料を上げてもいいだろう。」というその判断がおかしいと思います。あまりにもアコギな理屈ではありませんか?
金銭的なゆとりを考慮するのなら「この人はこれだけ税金を払い支出をしてるのだから、手持ちはこれだけだ。」という実質の手持ち金額を見て判断するべきではないでしょうか?

お礼日時:2008/10/18 21:11

phonocloneさんが市民税を納めているということは、phonocloneさんには市民税を納めなければならないだけの所得(お金)があったということです。



私が住んでいる町では、65歳以上の方の介護保険料は、所得状況に応じて段階制になっていて、
第1段階:生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税の方(基準額×0.4)
第2段階:世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方(基準額×0.5)
第3段階:世帯全員が町民税非課税で、第2段階に該当しない方(基準額×0.7)
第4段階:世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方(基準額)
第5段階:本人が町民税課税で、合計所得金額が200万円未満の方(基準額×1.3)
第6段階:本人が町民税課税で、合計所得金額が500万円未満の方(基準額×1.6)
第7段階:本人が町民税課税で、合計所得金額が500万円以上の方(基準額×1.8)
となっています。
基準額である第4段階の保険料は、月額:4,290円(2ヶ月:8,580円、年額:51,480円)です。

この例でいけば、第2段階から第4段階にいけば、保険料額は倍になります。

民法第730条や第877条では、親族間の扶助義務が定められています。
phonocloneさんに所得があるから、その分お母様に介護保険料を負担して(お母様の手取りの減った分は、phonocloneさんに助けて)もらおうということだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。
しかし納得がいきません。というのは、そもそも、「この人はこれだけ税金を払ってるのだからそれなりの収入がある。だからもっと保険料を上げてもいいだろう。」というその判断がおかしいと思います。あまりにもアコギな理屈ではありませんか?
金銭的なゆとりを考慮するのなら「この人はこれだけ税金を払い支出をしてるのだから、手持ちはこれだけだ。」という実質の手持ち金額を見て判断するべきではないでしょうか?
なんだか意地が悪いと思いませんか?

お礼日時:2008/10/18 21:12

低所得を理由に、介護保険料の標準額から減免制度で減額されていた


のが、標準額に戻ったか、もう一段高い減免額になったということ
でしょうね。

低所得の判断として、「世帯員全員が市民税非課税の世帯」という
要件が定めてあったのだと推測されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。
しかし納得がいきません。というのは、そもそも、「この人はこれだけ税金を払ってるのだからそれなりの収入がある。だからもっと保険料を上げてもいいだろう。」というその判断がおかしいと思います。あまりにもアコギな理屈ではありませんか?
金銭的なゆとりを考慮するのなら「この人はこれだけ税金を払い支出をしてるのだから、手持ちはこれだけだ。」という実質の手持ち金額を見て判断するべきではないでしょうか?
なんだか意地が悪いと思いませんか?

お礼日時:2008/10/18 21:13

納得できるまで窓口で聞けばいいだけでは?

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