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派遣で働いており、社会保険には加入しておりません。
年金をもらう父親の被扶養家族になっており、毎月の国民健康保険料は父親が払っています。
父が病気でそう長くないため、自分で国民健康保険料を払うのが非常に困難です。
所得があっても、所得税がひかれていないほど、年間の所得が少ないです。
もしこのまま社会保険を払えないまま働くとなると、今後病院に通うことになれば、
10割負担になってしまいます。
公費に切り替えるには、どんな手続きが必要でしょうか。
またどんな査定がありますか?

A 回答 (2件)

お父様の年齢次第です。


先ず、お父様が75歳未満で住民税非課税世帯(誰も所得税を払ってない世帯)の場合、国保の均等割平等割が7割引です。
ここまでは行かない場合(世帯の所得合計が2名なら103万未満)<33万+世帯人数×35万>なら均等割平等割が5割引になります。
お父様の年金は公的年金等控除が70万あり、貴方の給与所得は給与所得控除が65万。お二人で年収合計が238万以内なら5割引に該当します。
一度確認されては?

この回答への補足

詳細な情報をありがとうございました。
父は前期高齢者、年金所得は100万以上というのは何となくわかっていますがですが、公的書類は全て目の届かないところにあるので、具体的な金額はわかっておりません。
均等割平等割というのは、国民年金でも免除や減免があるように、国民健康保険料の通常が例えば1万6000円だとすると、その7割や5割で支払いが出来るという事なのでしょうか?それは私が被扶養者であるので、申請をする事で、父地の講座から5割引きの保険料しかひかれないようにする事ができますか?
親の扶養家族でありながら、自分で健康保険料を払う手続きをした場合にのみしか適用されないものでしょうか?
無知ですみません。
ちなみに昨年1月~12月までの給与所得は31万5972円でした。

補足日時:2011/08/30 11:55
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次の方法が思い浮かびます。


1 現時点で生活保護の申請をする。
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatu …
2 国民健康保険の減免申請を行なう。
  http://sky-tree.net/ins/index.htm
尚、どちらにしても、お父様の年金額が基準より多い為に認められなかった時には、失礼ながら、お父様がお亡くなりになられた後に再び申請を行なって下さい。
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