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個人事業主です
現在両親と同居しており、自営をしている父と世帯を一緒にしています
(国民健康保険の支払いは父と一緒に請求がきており支払い名義は父です)
扶養は入ってません

この場合支払い名義が父である限り国民健康保険は私の確定申告には計上できないのでしょうか
もし世帯を分ける場合の申請は現状住んでいる住所をそのままかいて申請すればよろしいでしょうか

よろしくおねがいします

A 回答 (3件)

あなたの確定申告に計上したい理由は何ですか。



国民健康保険料の支払義務者は、世帯主です。
世帯の構成人数によって保険料は変わりますが、
世帯収入による部分も大きい筈です。
制度上は世帯主以外の人が、控除申請は出来ないと思います。
(厳密な審査があるかどうかは、解りませんが。)

>世帯を分ける場合の申請は現状住んでいる住所をそのままかいて・・・

勿論、住所が一緒でも別世帯にする事は可能です。
但しその場合は、世帯ごとに掛る保険料が二重にかかる事になりますので、
お父様の分との合計では、高くなる筈です。

尚、国民健康保険には、扶養と云う考えはありません。
例え幼児でも一人は一人です。個人別の保険証がありますよね。
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国民健康保険は、社会保険料控除の対象となるわけですが、社会保険料控除とすることができるのは、支払いを行った人とされています。


請求名義ではないのです。
だからと言って他人の保険料を負担しても控除できるわけではないはずですが、親の名で来ているものをあなたが負担したのであれば、控除することは可能でしょう。

ただ、口座引き落としやクレジットカード払いなどですと、その子砂糖の名義人が支払ったと見ますので、あなたの申告で控除を受けたいのであれば、あなたが現金で納付するか、あなたの名の口座等で負担するしかありません。

あと、生活費を入れているように、明確ではない場合には、いろいろと問題になるかもしれません。計算明細等に従って、あなたの分に相当する部分の負担となると、控除は難しいのかもしれません。

ただ、現金払いとすれば、現金に名前がありません。
ですので、毎回現金納付として、ご家族の中で納付の領収書を分けて、重複しないように控除を受ければ、さほど問題はないと思います。

私は以前税理士事務所に勤めておりましたが、国保はどうしても住民票の世帯主宛となるため、知人の父親あてに請求がありました。しかし、父親が現役を引退しており、母親が自営業を行っていたため、現金払いにして母親の負担とし、父親の名で来ている納付書での納付であっても、母親の申告で控除をしていたことがあります。税務調査で問題にされたことはありませんね。その後は、通知は父親の名できますが、引き落とし口座は母親の口座を指定することで、わかりやすく母親の名で支払いをしたことにすることとしましたね。

どうしても分けたいということであれば、住民票の世帯分離という手続きがあります。
戸籍も住民票も、同じ住所表記のところで複数の戸籍や住民票の世帯を作ることは可能なのです。
親の住民票からあなたが抜け、同一場所であなたを世帯主とする住民票を作成の上で、そこへあなたが入ればよいのです。
そうすれば、親の世帯にいなくなるわけですので、親の名で来る国保の請求や通知にあなたの分は含まれません。その代わりにあなたの名で請求や通知が来るようになります。
ただ、住民票は単純に分離するだけですが、国保の保険料は、世帯として貸される保険料があるはずですので、同じ場所であっても世帯が一つから二つになることで、世帯に対する保険料は2重に負担することになります。金額はさほど高額ではなかったと思いますがね。私の地域では、平等割と呼び、年間28,000円ですね。これを高いと思うかどうかはあなた次第です。
ただ、所得に応じて、減免を受けている場合には、単純にこの金額ではありませんね。

次にあなたが今度親と同居を示すために住民票が必要となった際などでは、複数の住民票を取らないと証明できないこととなります。住民票が分かれたからと言って、同居ではない、家族ではないということのような不利益はないと思います。
世帯分離の手続きは、市町村役所でも異なると思いますので、窓口での相談をおすすめします。

最後に扶養という制度は、いくつもの制度の中にあり、要件も意味も異なります。国保では扶養という概念がなく、赤ちゃんにも保険料がかかる制度です。当然収入のない家族の場合には、均等割と言われるような一人いくらの保険料のみとなり、収入のある家族が国保に入っていれば、その収入も合算して所得割を含めた保険料計算となるのです。
国保の保険料は、所得割(収入に応じた保険料)・均等割(国保に加入している世帯人数)・均等割(世帯でいくらという保険料)を組み合わせて計算されます。地域にもよるかもしれませんが、私の地域で以前は資産割という保険料もありました。固定資産税が課されるような資産を多く持っていると保険料が加算されるというものです。
ですので、世帯分離で単純に保険料を分けるなどとは考えると、トータルの保険料負担では損をすることにもなります。逆に世帯分離することで、いずれかの世帯が住民税非課税世帯となったり、所得が基準以下の世帯などとして、保険料の減免の対象としてもらえる場合もあります。上手に世帯分離等をすることで、トータルの保険料を節約できるのかもしれませんね。
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>個人事業主です…


>自営をしている父と…

父とは別の事業を営んでいるという意味ですか。
そうだとして、

>扶養は入ってません…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ父が自営業なら 2.番や 3.番は関係なく、1.税法しかありませんが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>名義が父である限り国民健康保険は私の確定申告には計上…

国保は住民票の家族単位での加入です。
1家族分まとめて世帯主に納付義務がありますが、実際には誰が払ってもかまいません。

あなたが 1家族分まとめて払っているなら、あなたの確定申告における社会保険料控除となります。

勝手に 1人分を割り出して父に払っているとかなら、あなたの社会保険料控除になりません。

そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
父が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
父の預金から振り替えられたり、父のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>もし世帯を分ける…

住民票を無理に 2世帯に分ければ、「平等割」が 2軒分になり、家族全体としての国保税は確実に上がります。
少々の節税を図って支出を大きく増やしては、元も子もありませんよ。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
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