

社内で窃盗をしていた社員への対応について悩んでいます。
社内でもよく仕事をし率先して休日にも仕事をしてくれていた社員が
社内で他従業員の物や、会社備品、お客さんの預かり品などを盗んでいたようです。
前々から物がなくなって(報告もあり)いたのですが、盗られていたとは
想像もつかず、高額なものではなかったのもあってはっきりさせないまま
にしていました。
ところが、よく働いてくれている社員がいつも絡んでいるような情報があり、
カメラで撮ることにし、実際に撮れてしまいました。
(警察へ相談しましたら、被害届を出すように言われましたが、今のところ考えていません)
その事実がわかってしまった以上、続けて働かせるわけにはいかず、
しかしながら会社としては引き継ぐ人もいなく困っています。
本人には、解雇を言い渡し、盗んだものの賠償を負ってもらいたいと思うのですが、
その社員が担当していたお客さまへ対応するものがいなくなり、
仕事も断らなければならない状況にもあります。
どの程度、賠償責任を問う事ができるのでしょうか?
お知恵を貸してください。宜しくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
賠償は、証拠のあるものしか、請求不可能と思われます。
解雇しないで、担当のお客様へ対応させた場合、今度はその社員が会社を辞めて、そのお客をよその会社に持っていく恐れがあります。
または、独立してあなた様の会社のお客を奪ってしまう可能性もあります。
とにかく、解雇し、自主的に弁償しなければ警察に被害届を出す旨を通告し、弁護士にも相談されることをおすすめします。
回答ありがとうございます。
週明けに解雇を言い渡し、それ以降お客さま先への訪問をしないよう念書を書いてもらおうと思っています。
現在のところ、警察への通告は考えておりませんが、
週明け 相手の対応しだいというところでしょうか。
自主的に弁済を求めたいのですが、応じなければ警察に・・・というと
逆にゆすっているような気もしますし悩んでいます。
大まかな賠償額を提示したほうがいいのでしょうか。
No.7
- 回答日時:
すでにご存知かもしれませんが、念のため解雇の手続きについてです。
労働者を解雇する際、労働基準法で必要とされているのは、
1. 解雇の30日以上前に予告する
2. 予告から解雇まで30日に満たない日数分(即日解雇の場合は30日分)の平均賃金(解雇予告手当)を支払う
のどちらかで、これを行わない場合の解雇は無効です。労働者の側に非がある場合も同様です。
予告手当の支払いなしに解雇する場合は、解雇する前に労働基準監督署長の認定を得ることが必要です。
また、賃金から損害賠償額などを勝手に差し引くことも違法になりますので、念のため。給料はちゃんと支払った上で請求する分には問題ありません。
以上のような手続きをせずに解雇すると、トラブルになり、監督署の指導を受けることがありますので、注意が必要です。
回答ありがとうございます。
今までに解雇の実績がないので段取りが全くわからなく、調べてみて手続きの大変さに驚きました。
週明けの解雇宣告、事実確認に向けてどのように話したらよいか考え中です。
No.4
- 回答日時:
解雇についての判断まで相談されていないのに、解雇を煽るような回答が多く困ったものですね。
誰にでも過ちはあるのもの。会社にとって本当に必要な人材なら、いろいろな方法を検討してみては。とも思います。
民事上の賠償責任については、請求する側に証明責任がありますので、会社側が立証できたものについて可能です。
現実的には、会社の調査結果と本人の証言をつき合わせて損害額を確定させるというようなアプローチになると思います。
回答ありがとうございます。
本日夕方にカメラで撮り、社員が退社してから事実を確認しました。
今までの勤務態度、お客さまからの評判などを含め、いろいろと考えては見たのですが
やはり解雇はしなければないないと思っています。
週明けに、本人に事実を聞き、ビデオに写っていたことや、今までにした事など
確かめようと思っています。
(先ほどビデオで確認したため、本人は事実を知られていることは わかっていません)
週明けにスムーズに話が出来るようにしたいと思っております。
No.3
- 回答日時:
その気に成れば幾らでも代わりの人は見つかります。
就職したくても仕事が見つからない人々であふれ返っている時代ですよ
幾ら仕事が出来る人だとしても泥棒じゃないですか?
会社の信用に拘わる問題に躊躇している場合ではないと思います。
...............即刻解雇し,損害賠償と。警察に被害届けすることです。
回答ありがとうございます。
会社の方は、資格がないと出来ない仕事なので困っています。
かといって、窃盗をするような社員を置いておくわけにも行かず
担当していた相手先には詫びを入れて断るしか出来ません。
それを踏まえて賠償責任をと考えております。
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