プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私達の労働組合の会計の数字がおかしいことに気づき、今年6月、9年分の議案書の会計報告をひろってみた所、収支の合っている年度はありませんでした。その後、会計事務所の調査を入れ、報告をする会が持たれたのですが、(1)別口座がある。(2つのうちひとつは紛失)個人積立の脱会時の返金をしていなかった分をプールしていた。今現在の残金は約700万。そして、その中から組合のトップが多重債務に陥っていた組合員に貸付。会計報告時には未回収であったが、報告会までに全額回収。(2)収支のあわない会計報告については、調査については「入力ミス」、「科目違い」、「根拠のない数字」、「年度のずれ」等の理由が並んでいます。「事務処理能力不足」とも。一ヶ月程度の抜取り程度の調査だが、出入金ともに相当なもれがあったとも。この会計調査にも納得がいかないのですが、(1)のお金で行った貸付について、こんな回答をしてきました。●弁護士の見解によるとー。無利子・無担保で貸付けたことが背任罪にあたるかもしれないが、返金され、額も小さいので不起訴処分が妥当。組合員の承認がなく貸付けたことは規約違反だが、返金できなくなった(退職後に住所不明、連絡がとれない)お金の扱いについての規約がないから(貸付もつかったことも)、規約の不備で仕方がない。とのこと。
これって普通の感覚では理解できないのですが、こういうものなのでしょうか。会計報告から意図的に消えたお金はどのように使おうと、横領罪ではないのでしょうか。

A 回答 (2件)

ANo,1の者です。



犯罪が成立するためには原則として「わざと」(故意に)おこなっている必要があります。過失が犯罪となるためには、その旨を定めた根拠条文が存在しなければなりません。

そのパートの方が積極的に関与していた、金銭をせしめていたなどの事実があれば格別、真に能力不足だったのであれば、「わざと」やったのではありませんから何ら罪に問われません。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
説明不足ですみません。総会の会計報告でされる一般会計分はちゃんと数字を合わせてありました。裏金がたとえ組合のトップの指示としても、その為には操作がされなければ出来ません。組合員のこの度の帳簿閲覧希望に対してもほんの一部しか閲覧をさせず、怪しい書類などは当然見せませんでした。意図的に隠し、操作に関わりっていたことは事実です。会計監査も形だけ、監査人の名前はあるものの認めもサインも無い、チェック機能もないのです。最後の砦は会計に当たる人間のモラルではないかとー。ですからここにこだわるのですが…。

補足日時:2008/10/25 10:40
    • good
    • 0

お書きの内容であれば、組合のトップの方は業務上横領罪や背任罪などを問われる可能性があるように思います。



「●弁護士の見解」は組合側の回答の内容ですよね。そうであれば、それは事実上組合側の見解であり、それに過ぎないものです。組合員の側は、その見解を受け入れるか否かを選択し、その選択に応じて行動することが出来ましょう。

この回答への補足

回答をありがとうございます。これは、駆け引きなのですね。
(2)の補足なのですが、会計処理についてはたった一人で事務をしていた専従のパートさんがおります。もろもろの会計操作には彼女の関与なくはできないことだったと思われますが、ずさんな会計報告や裏金処理、長年組合員を欺いてきたその責任は重いと思うのですが、彼女を執行部は処分する考えはなさそうです。彼女に対して隠匿罪は問えますか?

補足日時:2008/10/20 09:50
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!