今私が住んでいる住居の持ち分について教えてください。
結婚当初に買ったマンションの持ち分は夫6:私4でした。
結婚前の現金はほぼ同額でしたが、私のお金は家財や家電製品の購入に当てたため、家の持ち分は夫の方を6としました。
当時は共稼ぎをしていました。
その後、結婚2年で家を買い替えました。
その時は仕事も辞めていたため、マンション売却、新築物件購入ローンなどの計算式から、夫7:私3の比率に変えました。
それから8年後にまた家の買い替えをし、ずっと専業主婦だったので夫の稼いだお金という事で、夫8:私2に変更しました。
しかし7年前に離婚し、今現在はその家に私と子供が住んでいます。
元夫は実家に再婚して住んでいます。
共有名義で8:2のまま、私と子供が住んでいるわけですが、元夫にしたら「自分の家に住まわせてやってる」という意識のようです。
夫婦の財産は、ローン完済済みのこの家と、預貯金のみでした。
預貯金は夫の職場がやっている貯金口座に入れており、離婚後そのままもって行きました。
私の財産は、内職で貯めた私名義の貯金のみです。
財産分与の手続きはなし、慰謝料なしです。
今は離婚後働いている収入と養育費で生計を立てています。
この先私は財産を欲しいとは思わないのですが、子供には少しでも残してやりたいと思っています。
残せるものはこの家だけなんですが、なにぶん持ち分が2しかなく、3人の子供に分けるのには忍びなく思います。
元々は同額の預貯金を持っていて、家財と家電に使ったからと比率を変えましたが、最初から5:5にしておけばよかったのでは?
と思うと、何か腑に落ちない思いです。
今になって持ち分の比率を変えると、贈与税などかかるのでしょうか。
また、元夫は再婚しており、再婚相手にも子供がいるようです。
私または元夫が死んだ時、この家の財産はどこにどれだけ行くのかよくわかりません。
今しておかなければいけない手続き等、ありましたら教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確かに5:5にしたほうが良かったですね。
そうする人が多いように思います。途中で変更するという話は聞いたことがありません。
贈与税の問題ですが、いままでの変更はどういう理由で行ったのでしょうか。
恐らくは間違いの修正登記(ど忘れで名称が出てきません)をしたのではと想像します。そうでなければ、持分譲渡として扱われ、当然贈与税の対象になってくるでしょう。
そのまま、元夫がなくなった場合、夫の財産は現在の妻と、全子ども達で分けることになります。
マンションだけで判断はできません。マンションの残り8/10を相続人で分けるのではありません。全財産を分けて、その内訳を現金や不動産で分けていくのです。
再婚相手との子どもが一人ならば、あなたの子ども3人(3人とも元夫の子どもの場合)の相続権は3/8になります。(妻4/8、各子ども1/8)
その3/8にマンションの価値が収まれば、マンションを子どもたちの名義にすることが可能です。
もちろん、遺産分割協議書でその内容を定めないと相続登記ができませんので、相続人全員の合意が必要です。
先方の子どもが増えるほど、一人当たりの持分は減ります。
原則は、妻が1/2、残りを子ども達で等しく分けます。ただし、これは原則ですので、相続人の同意があれば自由に分けることもできます。
逆にあなたが先に亡くなったら、持分の2/10をあなたの子どもで分けることになります。
この回答への補足
今までの持ち分変更について、補足いたします。
(1)マンション購入 1440万→夫600万、私400万、残り440万ローン
(2)マンション売却 2880万(6:4で1728万:1152万)
(3)住宅A購入 4480万→売却代金2880万+貯蓄1000万、残り600万ローン
この時点で貯蓄=夫の給与所得からなので
売却代金+貯金=3880万のうち私の持ち分は1152万のままなので7:3に変更
(4)住宅A売却 3550万
(5)住宅B購入 7200万→売却代金3550万+貯蓄2000万、残り1650万ローン
この時点でも貯蓄=夫の給与所得なので
売却代金+貯金=5550万のうち私の持ち分は152万のままなので8:2
というような計算式を出して自分で納得したと記憶しています。
(基本的に間違ってるかもしれませんが)
専業主婦も家事を給与計算すると‥・なんていう話も耳にしますが、やはり頑張って働いていただいてこそ、と思っていたので、割合が減る事は気にしていませんでした。
もちろん離婚という事になるとも思っていなかったので・・・
新しいA、Bの家を購入する際に、私の収入がないので登記手続きも当然持ち分変更するべきと思っていました。
nine999様
ご回答いただきましてありがとうございます。
こうして離婚してしまい、地価も下がっている今、家の値打ちも半分くらいになってると思います。
その2割しかない上、結婚期間中に節約して貯めた預貯金も持っていかれ、更に元夫が再婚したとなるとちょっと不安になってしまいました。
子供達の持ち分が8分の3というのは何とも申し訳ない話です。
何とか所有権の持ち分変更をしたいところです。
元夫とはもう話すことも殆どないのですが、一度チラッと
「こっちの家族にはその家(B)の事は考えるな、と言ってあるから」
と言っていたので、これを何とか書類にしてくれないかなあと思うのですが、こっちからこんな話を持ち出してこじれたくなくて言い出せません。
もっと深く考えて事を進めればよかったと思っています。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
再婚しているのであれば、今の奥さんが相続時に旦那さんの財産の半分を持っていく状態となります。
そのことが不安で鬱陶しいと考えるのであれば、弁護士などと相談することをお薦めします。
贈与税をきちんと納める代わりに、贈与してもらい全てあなたの持ちにしておくほうが良いと個人的には考えます。
>こっちの家族にはその家(B)の事は考えるな、と言ってあるから
そんなこと文書にしたところで何の価値も無いでしょう。おそらく遺言を書く年齢でもないでしょうから、今の内にきちんと話しあっておき、贈与してもらう方が良いと思いますけどね。
生きている人が死んだらという話しではなく、生きている人に生きているうちに解決してもらうほうが良いでしょう。
nonbay39様
ご回答いただきましてありがとうございます。
今の元夫の住まいは両親もなく一人なので(籍は入れてますが同居はしてないそうです)、全額元夫のものですし、私の住んでいる住まいも8割は元夫のものです。
私自身は将来は誰とも同居するつもりもなく、ここを出て一人でアパート住まいをするつもりです。
元夫と私の間ではこのままでなんら問題ないので、今さら金銭的な話題を持ち出したくないのは本音です。
でも子供たちには罪はなく、できるだけのものを残してやりたいと思っています。
贈与税を払ってでも今のうちに交渉したほうがいいですね。
>生きている人が死んだらという話しではなく、生きている人に生きているうちに解決してもらうほうが良いでしょう。
とても心打たれました。
頑張ってみます。ありがとうございました。
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