経緯を簡単に説明します。あるホテルの1部屋を裁判所の競売で落札しました。物置に使おうと考えて購入したのですが途中でホテル運営者が変わり、「物置に使いたいのなら、入室する際に許可を得ろ」「保管する品物の中身を点検する」「安全確認の為にホテル運営者は自由に室内を点検する事ができる」と言い出したのです。
こちらは「入室する際は所有者である私の許可を得ろ」と言ったのですが、言う事を聞かず、無断で何度も入室しているようなので、勝手に入室できないようにドアノブに補助錠を取り付けました。
すると、ホテル側は所有者の許可なく、業者に依頼して補助錠を撤去し、さらに、撤去費用約2万5千円を請求する民事訴訟を起こしてきたのです。しかし、そんなホテル側の要求が認められる訳はなく、「原告が、本件建物、本件部屋について、被告に主張し得る何らかの管理権を有していると認めることはできない。」という理由で第一審でホテル側は敗訴しました。
ホテル側は「控訴した」と言っていますが、その真偽は確認していません。こういう状態(第一審で勝訴した状態)で、どこまでやっても良いと考えれば良いのでしょうか?
一応、ホテル側に「今までの入室記録を提示するまで、一切、入室を認めない」「近々、補助錠を取り付けに行くので妨害をするな」と連絡はしています。
ホテルの大半の区分所有者に家賃も払わず(この件は税務署に言った所、所得と考えられるだろうという見解)まともな運営をしているとは考えられず、早く解決した方が世の中の為になると思われるので、他に効果的な対応策があれば教えて下さい。
ちなみに警察には行っており「告訴状を出して欲しい」と言われており、他の区分所有者は諦めて何もしようとしない状態と思われます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「民事保全の申し立て」「占有移転禁止」の意味がよくわかりません。
例えば、AがBに土地の明け渡し請求をしたとしますよね?
しかし、訴訟中、BがCに土地を売ってしまった後に、仮に
Aが裁判に勝ったとしても、あくまで、Bに勝った訳ですから
Cに裁判の効力(既判力)は及ばないわけです。
そういうのを防ぐために、処分禁止の仮処分などをしとけば、
占有や所有権の主体が変わったとしても、Bのみに勝てば、Cに所有権が移っても、AはCに対抗できるのです。
普通は不動産の明け渡し請求の裁判をする際に仮処分申請するんですよ。そうしないと、相手方が、上記のようにCに売ってしまって妨害しますから。
>暴力的行為に実力行使で応じては訴訟では不利です。
ドアノブに補助錠をとりつけたりするような行為は、占有権限もない場合いは、逆に器物損壊にもなるわけです。
そういう、保全手続きにおいて、手続き的措置は執行官にしてもらうなどにするべきです。
弁護士が嫌いなら司法書士にでも聞いてみてはどうですか?
相手が弁護士いるのに、こっちはつけないなんて無謀です。
上記の仮処分してない時点で不利ですよ。
相手方は、法律ギリギリの抵抗をしてきますよ。もちろん、そのいれ知恵は弁護士です。
勝つために最善の策をこっちもとるべきですよ。
この回答への補足
回答を有難うございます。
> そういうのを防ぐために、処分禁止の仮処分などをしとけば、
>占有や所有権の主体が変わったとしても、Bのみに勝てば、
>Cに所有権が移っても、AはCに対抗できるのです。
今回の場合、現在のホテル運営者が出てゆけば、それで問題は
解決すると考えています。
> 普通は不動産の明け渡し請求の裁判をする際に仮処分申請するんですよ。
>そうしないと、相手方が、上記のようにCに売ってしまって妨害しますから。
今回の訴訟は、ホテル側が訴えてきたものです。
そういう場合、別の訴訟をする事になりますね。
> ドアノブに補助錠をとりつけたりするような行為は、
> 占有権限もない場合は、逆に器物損壊にもなるわけです。
「占有権限」については争いになっていません。
「安全確保の為に入室する権利がある」と主張しており、
その主張は第一審で否定されています。
また、文書で「器物損壊になる」と相手弁護士は連絡して
来ていますが「器物損壊になるのなら告訴しろ」と言っても
何もしようとしていません。
ちなみに、その部屋の中に私が保管していた品物がなくなっており
(警察に被害届は出している)、「自分の財産を守る為に補助錠を
取り付けた」もので、ホテル運営者が器物損壊で告訴するのは、
むしろ、こちらの望む所です。「警察から睨まれれば、ホテルの
運営もやりにくくなる」と考えています。
>相手方は、法律ギリギリの抵抗をしてきますよ。
>もちろん、そのいれ知恵は弁護士です。
相手弁護士はすでにいくつかのミスをしており、
相手弁護士に対して「弁護士の懲戒請求する」と連絡すると慌てて、
この訴訟をしてきたもので、この訴訟は「懲戒請求逃れ」と
考えられるでしょう。
経緯はだいたいわかったと思いますが、本来の質問の主旨である
「こういう状態(第一審で勝訴した状態)で、どこまでやっても
良いと考えれば良いのでしょうか?」について教えていただければ
と思います。
> 相手が弁護士いるのに、こっちはつけないなんて無謀です。
余談ですが、これは「相手がヤクザなら、こちらもヤクザに
頼まないとダメ」というのと同じと考えれば良いのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
いまさらですが、訴訟の前になぜ、民事保全の申し立てをしなかったのですかね?仮処分の申したてですよ。
区分所有のものですから、専有部分の登記簿に処分禁止の仮処分でもしとけば、運営者が変わったとか言われずに済んだのに・・・
占有移転禁止の仮処分とかしとけばよかったんですけどね。
もう一つ、第一審の際、仮執行宣言の申し立てでもしとけばよかったんですけどねー。それをしとけば、相手も執行異議のために供託金積む必要が出てくるし・・・
しかし、過去を振り返っても現状の解決にはつながらないので今後を考えましょう。
まず改めて、その部屋の保全処分の申し立てをしましょう。訴訟中でもできますから。相手も登記簿を見せれば納得するでしょう。
あと、反訴を提起して、部屋の引渡し請求をする。そうすれば、それが執行文になりますよ。
暴力的行為に実力行使で応じては訴訟では不利です。
あくまで、正当な手続き法で応じて下さい。
あとですね、競売ってのは質問者様のような例が続発してるので、
敬遠されるんですよ、落札者も手続き的なことも知らないので。
手続法では、所有があるから、占有があるとはただちに結び付けられないので、質問者様のようになるんです。
競売に詳しい弁護士さんに相談もした方が良いですよ。
この回答への補足
回答を有難うございます。申し訳ありませんが「民事保全の申し立て」「占有移転禁止」の意味がよくわかりません。
現在、ホテル運営者は「物置に使いたいのなら入室する際に許可を得ろ」「保管する品物の中身を点検する」「安全確認の為にホテル運営者は自由に室内を点検する事ができる」と言っているだけで、「ホテルが部屋を勝手に使っている」という証拠はありません。(勝手に使っている可能性はありますが・・・)
今まで「安全確保する為に入室する権利がある」と主張していたのが、今回の判決文に「原告が、本件建物についてホテル営業許可を取得してホテルを経営し、安全に関する義務を負っていることが認められるものの、その義務から他者に対する権利が発生するものではない。」と否定されたのです。
「専有部分」については今まで「管理責任がある」と主張し、共用部分について「通行したければ事前に連絡しろ」と言っています。共用部分の通行については今回の訴訟では争いになっておらず、判断はされていません。(区分法上の集会も開かれた事はなく、現ホテル運営者は区分所有法上の管理者でもない)
「競売に詳しい弁護士さんに相談」とありますが弁護士という人種を信用しておらず、弁護士に金儲けをさせたくないという考え方です。ホテル側には弁護士会副会長を務めた事のある(タチの悪い)弁護士が付いており、ホテル側が平気で嘘をついているのを容認しており、あーいう人種とかかわりたくないと考えています。また、「暴力的行為に実力行使で応じては訴訟では不利です。」という意味もよくわかりません。
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