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会社法の178条では以下のように規定されていて、
取締役会設置会社は取締役会決議で消却する自己株式の数を定めるとされていて取締役会設置会社の場合はわかるのですが、
取締役会非設置会社の場合はどうなるのでしょうか?
条文を読んでもいまいちよくわからないで、回答お願いします!

第百七十八条  
株式会社は、自己株式を消却することができる。
この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
2  取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

A 回答 (1件)

>取締役会非設置会社の場合はどうなるのでしょうか?



 取締役が2名以上いる場合は、取締役の過半数の一致をもって決定します。(会社法第348条第2項)なお、株主総会決議によることも可能と解します。(第295条第1項)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
よくわかりました。

お礼日時:2008/10/20 23:08

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