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8月に覚醒剤使用で知人が逮捕され、執行猶予がついて約20日で保釈されました。
その後10月12日に職務質問され、様子がおかしかったのでしょう尿検査をさせられ覚醒剤使用で逮捕されました。

この後、知人はどうなるのでしょうか?知識がなく私ではわかりません。

詳しい方、だいたいのことで結構ですので教えてください。

A 回答 (3件)

まず前回の刑期がどのくらいだったか分かりませんが


せっかくもらえた執行猶予なのに残念ですね
詳しくは忘れてしまいましたが今回か前回の刑期はどちらか全期間
服役することになります
仮出所も最低期間の三分の壱過ぎないと審査されません
なので結構長い期間服役することになります。
薬物事犯で再犯の場合今後もなかなか薬とは離れられない人が多いです
ほっときましょう
付き合いを絶つことを勧めます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

以前は友人だったのですが、もう二度と会うつもりはありません。

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2008/10/23 21:17

今回執行猶予がつかなければ、前回の執行猶予も取り消しです。


ただ執行猶予中の執行猶予はほとんどありません。
質問文のケースは、まず執行猶予の取り消しです。
したがって前回の分に今回の刑が加算されて服役するようになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

以前は友人だったのですが、もう二度と会うつもりはありません。

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2008/10/23 21:18

裁判になり有罪で刑務所行きでしょうね。


執行猶予中に起こした事なら、当然執行猶予はつきません。
実刑です。

あまり関わらない方が良いですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

以前は友人だったのですが、もう二度と会うつもりはありません。

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2008/10/23 21:18

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