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期限の日までに持っていくことができない場合、
期限を過ぎて車検に出すための道のりは期限切れの車を運転していることになって違法になりますか?
このような場合はレッカーなどで運ぶのでしょうか?

A 回答 (5件)

早い話し、利用している工場に連絡して車を取りに来てもらえば良いのではと思いますが。

そうすれば台車も借りられるし、わざわざ自分のお金を賭けてまで仮ナンバー取得するとかレッカー呼ぶ必要もなくなると思いますが。いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そうしました。

お礼日時:2008/12/01 11:34

自分で車検を受けるのなら、お住まいの区、市、町、村の役所に行って仮ナンバーの申請をすれば、発効してもらえます。

ただし、自賠責に入っている必要があります。3日間程度借り受けをできます。
業者に任せるなら、頼めば、勝手に車検を通してくれます。もちろん、仮ナンバーを持っているので大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2008/12/01 11:34

一般的な修理工場やなどディーラーは回送運行ナンバー(仮ナンバー)を持っています。


これは自動車を陸送、販売する業者に対し許可されるナンバーで、車を一台ごとに申請しなくても車を移動させることができます。

したがって、取引先の修理工場やなどディーラーに連絡すれば車検が切れていても車検工場に回送してもらえます。(車検が切れていることを連絡しておけば・・)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2008/12/01 11:34

聞き間違いだったらすみません(x_x;)


赤の斜線?がはいったナンバーを見た事ありますか?あれを仮ナンバーと聞いたことがあります。
申請すると仮ナンバーが渡され、少しの期間だけ車検が切れても仮ナンバーを付けて走る事ができるとか……

本当に聞き間違いだったらすいません。でも希望はある。とゆう事でスタンドとか車検を扱っているところき聞いてみると確実かと思われます(^_^;)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2008/12/01 11:33

case1 レッカー、積載車で運ぶ


case2 仮ナンバーを取得する
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/01 11:32

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