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法律の専門家ではないので、用語とかを間違っていたら容赦ください。

ネット社会、ネット情報の氾濫によって、形骸化してしまった刑法/少年法などの法規定(或いは制定精神や条理など)は何だと思いますか?

私はわいせつ物陳列罪とかいう規定だと思います。。。

A 回答 (1件)

私はわいせつ物陳列罪については「形骸化」していないと言い切ります。


そう感じるのは「わいせつ」とはなにかという定義をご存じないからだと思います。
この辺、話し始めると非常に長くなりますが、法律と言うのは具体的に何をしたら駄目だとか良いとか細かく規定されているわけではありません。
(細かいといえば、細かい側面もありますが)
実際、わいせつについてはオマン○が出たら駄目だと定義されているわけではなく、判例的にも「性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」となっています。
では実際それがどうなのかと言うのは時代とともに変化しますから、裁判所もその普通人の感覚も検討します。
それを制度化したのが裁判員制度です。

たとえば20年位前は陰毛が出ただけで逮捕でした。
しかし、今ではそんなものコンビにでも買えますよね。
それは法律が変わったのでもなく、取締りが甘くなったのでもなく、普通の人の感覚で「毛が写ったくらい良いじゃない」という感覚になったので、裁判所もそれに合せてきたといえます。
しかしそれは「形骸化」とは違い、わいせつ物の取り締まりは引き続き行われていますし、制定精神そのものも変わっていないといえるでしょう。
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この回答へのお礼

むむう、なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/27 14:06

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