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何年も前になりますが、私は大阪府迷惑条例に3回も違反してしまいました。

検察庁に出頭後、被害者から検察庁に示談の連絡があり、示談書の提出、詫び金を支払いました。それ以上の、懲役や刑罰はありません。

今更かもしれませんが、仕事上過去にあった自分の犯した過ちがどういう状況か理解しておかないといけないと思ったので投稿しました。
(前科がついたとか、経歴が残ったとかです。)
法律に精通しておられる方がおられれば良きアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

市町村にある犯歴簿や検察庁にある記録に関しては


これらの情報が請求者本人のものであっても開示されません。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり無理ですか…
質問を変えて、弁護士か役所の法律相談等で相談した方がいいですか?

お礼日時:2008/10/25 19:47

>質問を変えて、弁護士か役所の法律相談等で相談した方がいいですか?


そんな必要はありません。弁護士や役所の法律相談に行っても情報は得る事ができません(犯歴簿は弁護士にも開示されません)

ご質問の状況、
迷惑防止条例違反で示談書の提出のみで終了しているなら何の犯罪歴にもなっていません。
(検察に経歴としては残っていますが開示されません)罰金以上の刑に処せらていなければ前歴にはなりませんよ。

しっかりと反省し、今後このような事で自分自信の経歴に傷を付けないようにしましょう。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実は、仕事上、自分の資格の合格証明を交付させるための書類を全て警察に提出したことから始まりました。
某警察担当は「書類にある条文内容に沿って役所等に、問い合わせて最終は警察本部に提出する」と、言われたからです。
※示談書にある詫び金と罰金の違いはなんでしょうか?

お礼日時:2008/10/26 07:01

>示談書にある詫び金と罰金の違いはなんでしょうか?


罰金というのは刑事事件において裁判所で有罪とされ、判決で罰金○○万円を命ずるとなったものです。
書類だけの略式裁判などもありますが、いずれにしても裁判所から
「被告人を罰金○○万円に処する。これを完納することができないときは、金△△円を一日に換算した期間(端数があるときは、これを一日に換算する)被告人を労役場に留置する。」
のように言い渡されます。(判決文として)
裁判所で有罪判決が無い限り法律上は犯罪歴が無いことになります。

示談書にある詫び金とは、一般的に示談金と言います。
これは損害賠償や慰謝料の類であり、警察などが関与するものではありません。

罰金・科料というのは刑罰で警察や関係機関に記録が残ります。
示談金というのは 民間同士の問題なので役所には記録が残りません。

ところで
資格となると、警備業関係か駐車監視員資格者証の交付申請でもしたのですか?
どちらの場合も禁固以上の刑か、警備業法・道路交通法の放置車両に関しての罰金刑が欠格条項です。
警察では欠格条項に当たらないことを確認するために犯歴簿(市町村役所と検察にある)を調査します。

あなたの場合↑で答えたように示談金は刑罰では無いので犯歴には記録されていません。
したがって欠格事項にはふれていないので資格者証が交付されます。
 
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございます。

警備業関係です。調査結果を警察本部に提出すると言っていました。また、履歴書も調査にかけますか?職歴をいじっていると何か言われますか?
ちなみに、警備業法の欠格事由項目1号から9号の内のひとつが「禁錮以上、または警備業法に違反」と記されていました。

お礼日時:2008/10/26 12:13

履歴書は調査しません。

書類上の形式的なチェックだけです。

ご質問の状況は、警備業法の欠格事由項目には該当しません。
 

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

欠格事由に該当しなくて安心しました。

お礼日時:2008/10/26 19:30

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