あなたの習慣について教えてください!!

離職中の国民年金及び国民健康保険について。今月末に退社し、再来月から新しい会社に入社します。その間、1ヶ月間、国民年金と国民健康保険には絶対入らないといけないのでしょうか。基本的に健康なので、医者に行く予定はありません。

A 回答 (5件)

・回答としては、国民健康保険、国民年金、共に加入して下さいです


・国民健康保険に加入していない場合、突発的に診療を受ける場合になった時に、支払う金額は請求額を払うだけですし(10割ではなく請求額・・請求額は診療機関が自由に決められます)
・国民年金は、未納になるので、将来の年金額が減るだけです・・2年以内の追納は出来ますが
・入社時の社会保険(健康保険・厚生年金)加入時には、影響しません
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この回答へのお礼

ご丁寧にアドバイスありがとうございました!参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/10/27 23:48

年金の「資格喪失日」にご注意を。



年金は「該当月の末日がどうだったか?」で「何に加入していたか?」が決まります。

「喪失日」が、今月末の「10/31」だった場合「10/31の日は、厚生年金や会社の年金に入ってない状態」になりますので「10月は国民年金」になります。

なので、10月分の国民年金を納付しないと「年金が未納」になります。

入社が再来月の12月であれば、11月も「国民年金」ですから、国民年金は10月と11月の2ヶ月分を納付しないとなりません。

喪失日が「11/1」の場合は「10/31日は、辞めた会社の厚生年金に入っている」ので「10月は会社の厚生年金」になります。その場合、国民年金は11月の1ヶ月分のみの納付でOKです。

もし「年金が貰えるか、貰えないかの瀬戸際」って状態になった場合、この「1ヶ月の未納」が大きく影響するので、払えるなら払っておいた方が良いです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/10/27 23:48

法に定められた行為なので、加入しなければなりません。


余計な事ですが、公的医療保険の趣旨を下に書きました。

健康保険や国民健康保険→相互扶助の精神による保険。
少なくとも昭和36年4月以降にあなたの親戚が安い医療費(本人の窓口負担1割の時代もあった)で、医療行為を受けることが出来たのはこの法律のおかげ。若しこの制度が無かったら、医療費(分娩費を含む)の支払が出来ないという理由で、親族の誰かが欠けたかもしれない。その誰かがあなただったかもしれないですね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。保健制度の歴史は知りませんでしたので参考になりました。

お礼日時:2008/10/27 23:50

基本的には入らないといけないです。



が、どちらも自分で市役所に行って申告するので
健康保険の場合、入らずに一か月すごして
その後、会社の健康保険にはいるというのも
可能です。(未加入期間は病院にいったら全額負担なのでご注意ください。)

国民年金の場合、未加入で一か月放置…は試したことないですけど
後から請求がきそうな気がします。

年金と健康保険は市役所で窓口が別だと思うので
どっちかだけ申告するのも可能は可能です。

でもまあ、基本はどちらも加入しないといけないです。
(無職でお金が払えないとかなら、失業で減免も可能だったような…。住所地の市役所のサイトをご確認ください。)
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この回答へのお礼

早速、アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/10/27 23:46

加入する必要があります。

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