
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
年金の「資格喪失日」にご注意を。
年金は「該当月の末日がどうだったか?」で「何に加入していたか?」が決まります。
「喪失日」が、今月末の「10/31」だった場合「10/31の日は、厚生年金や会社の年金に入ってない状態」になりますので「10月は国民年金」になります。
なので、10月分の国民年金を納付しないと「年金が未納」になります。
入社が再来月の12月であれば、11月も「国民年金」ですから、国民年金は10月と11月の2ヶ月分を納付しないとなりません。
喪失日が「11/1」の場合は「10/31日は、辞めた会社の厚生年金に入っている」ので「10月は会社の厚生年金」になります。その場合、国民年金は11月の1ヶ月分のみの納付でOKです。
もし「年金が貰えるか、貰えないかの瀬戸際」って状態になった場合、この「1ヶ月の未納」が大きく影響するので、払えるなら払っておいた方が良いです。
No.3
- 回答日時:
法に定められた行為なので、加入しなければなりません。
余計な事ですが、公的医療保険の趣旨を下に書きました。
健康保険や国民健康保険→相互扶助の精神による保険。
少なくとも昭和36年4月以降にあなたの親戚が安い医療費(本人の窓口負担1割の時代もあった)で、医療行為を受けることが出来たのはこの法律のおかげ。若しこの制度が無かったら、医療費(分娩費を含む)の支払が出来ないという理由で、親族の誰かが欠けたかもしれない。その誰かがあなただったかもしれないですね。
No.2
- 回答日時:
基本的には入らないといけないです。
が、どちらも自分で市役所に行って申告するので
健康保険の場合、入らずに一か月すごして
その後、会社の健康保険にはいるというのも
可能です。(未加入期間は病院にいったら全額負担なのでご注意ください。)
国民年金の場合、未加入で一か月放置…は試したことないですけど
後から請求がきそうな気がします。
年金と健康保険は市役所で窓口が別だと思うので
どっちかだけ申告するのも可能は可能です。
でもまあ、基本はどちらも加入しないといけないです。
(無職でお金が払えないとかなら、失業で減免も可能だったような…。住所地の市役所のサイトをご確認ください。)
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