
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
駐車場のトラブルで多いのは、キズがついた、車上狙いにあったなどとして貸主の管理責任を問われる場合、深夜・早朝のアイドリングなどの騒音や排気ガス、あるいは貸主の車両や門柱等との接触、ゴミや洗車トラブル、ご近所とのトラブルなど使用者の使い方の問題がある場合、車庫証明欲しさで借りてすぐ解約したり賃料を滞納するような契約内容に抵触する場合などがあります。
駐車場そのものの管理責任(例えば、釘や樹木の枝など)は免れませんが、その他の第三者の関与に付いては責任を負わないこと、契約から6ヵ月は止むを得ない場合(転居する場合など)を除いて借主の都合で解約しないこと、早朝深夜の入出庫はしないこと、廃棄物等を遺棄しないこと、使用にあたって貸主に損害を及ぼさないこと、以上の約定に違反した時には直ちに一方的通知だけで解除すること、その場合には保証金は返却しないこと、などを契約に盛り込んでおくと良いでしょう。
もちろん、賃料の金額、改訂の方法、支払期日、支払方法、保証金の額、保証金預託の時期、保証金の返却方法・時期、駐車位置についての取り決めは当然のことです。
なお、もし借主が轢き逃げ事故などを起こした場合には、警察に事情を聞かれることもありますので、その点も認識しておくことになります。
No.2
- 回答日時:
No.1の方のアドバイスどおりですが、その他に
1.契約車両以外を駐車しない。(他車、部品)
2.洗車、修理しない。(水道使用の問題、ごみ、オイルなどの問題)
3.車庫証明書の発行について検討する必要はありませんか?
車庫証明をされた場合に、都合で解約した場合、当該車の車庫として届 けられたまま(借受人が引っ越すなど)ですと、同一場所(保管スペー ス)を利用した新たな車庫証明ができない場合があるのでは?
因みに、私が借りている車庫は車庫証明をしていません。(自宅に保管場所がありますが、屋根つきでないので・・・)
No.1
- 回答日時:
はじめまして
1.賃貸借契約書の内容等
駐車場は、借地借家法の摘要がありませんので、いつでも解約できます。
だから、契約書に「貸主からは、いつでも解約できる。」という条文を入れておいたら良いと思います。
2.集金の方法
最初に保証金と称して、3か月分ほど預かっておかれては如何でしょうか?
毎月は末日〆の翌月分前払い。
2ヶ月以上滞納した場合は、保証金没収+即日退去等、厳しい条件をつけておいたら如何でしょうか?
3.トラブルの処理について
トラブルはつきものと思いますが、身元も良く分からずに全く知らない人に貸すと、トラブったときの対処がややこしいと思いますので、誰かの紹介が無いと貸さない、とか、知り合いか近所の不動産屋に管理を任せてしまったら良いと思います。
以上、参考になれば幸いです。
ちなみに私自身は、駐車場のオーナーではありません。
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