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妊娠・出産のため、10/31で退職します。
すでに産休として、10/15から出勤はしていません。
10月分給与もすでに頂きました。

11/4に、保険証と制服を返しに会社へ行きます。
その際に、離職票をあらかじめ用意しておいてもらう事は可能でしょうか?

なお、出産手当金が頂けるそうなので、
健康保険も年金も
(出産手当金を受給し終わるまでは)自己負担するかたちにします。
そこで、お聞きしたいのですが。。

(1)国民年金の手続きと、
国民年金の免除(退職で収入減のために免除したい。)の手続きを、
会社へ行ったついで市役所でして行きたいのです。。
(健康保険は現在のものを任意継続します。)

(2)ついでにお聞きしますが、(ついででスミマセン。。)
あとは、失業保険の手続きをすればOKですよね?
でも、働けなくなってから30日(…でしたっけ?)経ってないと
手続きは絶対に出来ないのですか?
代理や郵送でと言うのは、なんだか不安で^^;
これも、11/4に会社へ行くついでに出来ないかなと思いまして。。

A 回答 (2件)

退職後ではないと雇用保険脱退の手続きが出来ないため、


会社側が手続きできるのは10/31以降です。不幸なことに1~3はHWがお休みなので手続きができず、一番はやくて4日の日でしょう。この日に手続きしてもらえるかどうかは、会社の状況によりけり、でしょう。暇な人だったら午前中のうちに書類を提出してということができますが、月初めの初日だと普通の会社だと期待薄かも。。。たぶん、社会保険のほうの手続きも一緒にするでしょうしね。これは保険証がないと手続きができないので、保険証を返却してもらう→雇用保険・社会保険の手続きを行う→離職票を退職者に返す、という流れになるかと思います。保険証を返却しちゃって、4日の午前中にがんばってもらう、ということをしてもらえるといいのですが。。。。

あとまっとうな会社だと、離職票には本人のサインが必要なので、たぶん4日の日にサインをしてもらって手続き、ということになるやもしれません。会社によってはサインなしで手続きしちゃうところもありますけれど、まじめに処理するとサインを求められたりします。

国民年金の減免は、よほどの理由がないと難しいです。収入減だけでは難しいです。そのための出産手当金ですしね。その中から年金を払うように言われるハズです。出産手当金が支給される場合は、無職ではあっても無収入ではないですので。

失業給付の延長は「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内」に離職票・母子手帳を持参して手続きが必要です。出産給付金がもらえる週数だと、出産直前近いんですよね。。。。ただ、出産手当金をもらう=休職であって退職ではない、というのが一般的なので(退職でももらえるのは抜け道だったりします)、こればかりは仕方がないです。代理や郵送は基本ダメですが、事前にHWに相談しておくといいかと思います。一番おそろしいのは、出産がはやまったときかな。30日目には病院、その1か月以内は里帰り中、なんてこと、けっこうあるんですよね。。。。
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分かる範囲ですが。



離職票は退職した日の翌日から10日以内に職安に提出するので・・・11/1~3日までに会社の方が職安に提出するのは無理ですよね。土日祝日は閉まっているハズですから。
なので会社の担当の方が4日の午前中に職安に提出してくれれば、質問者さまが午後に会社へ行くという事も可能かと思います。
(事前に離職票にサインなさいましたか?)

失業保険の手続きは離職票が手元にあれば職安に出向き出来ます。ただ、失業保険は働ける状況にある方が基本なので妊婦さん(出産を控えている)となるとまた別かもしれません。手続きの際に話せばこーしてくださいと助言があると思います。

国民年金の免除はよく分かりませんが今までは厚生年金だったのですよね?ならば11/1から国民年金への切り替えをしてからの免除だと思います。会社から資格喪失証明書を出して頂いて市役所へ提出すればいいと思います。市役所によっては規定の用紙もあるようなので事前に確認したほうがいいでしょうね。
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