dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

最近実務に携わることになったばかりの者で、つまらない質問ですが、教えていただければ幸いです。
実務に携わると社会保険料、雇用保険料は、給与にかかわる重要なことで、絶対間違いがあってはならないと実感しました。


社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)と雇用保険料についてですが、
(1)健康保険料
※政府管掌健康保険であり、介護保険第2号被保険者でないものとする。
標準報酬月額×健康保険料率(82/1000)=で算出した額を被保険者と事業主で折半負担する
(折半負担したときの端数処理は?)
(2)厚生年金保険料
※1、2又は4号被保険者とする
標準報酬月額×厚生年金保険料率=事業主と被保険者で折半負担する
(折半負担したときの端数処理は?)
(3)雇用保険料率
※雇用保険料率は、17.5/1000とする
これが、よくわからないんですが、収法には、労災保険料と一緒に計算する方法として、その事業に使用するすべての労働者に支払う賃金総額(1000円未満切捨て)×一般保険料率(労災保険料率+雇用保険料率)
とのっています。(昔、社労士資格で勉強したテキスト)
しかし、私たちが給料明細を見たときに載っている雇用保険料はどのように計算されているのでしょうか?
私の予想では、
その月の給与額(月給制であれば1月の賃金額)×17.5/1000=で算出された額のうち、7.0/1000が、被保険者の負担する雇用保険料

また、月の途中に入社し社会保険に加入することになった場合、社会保険料は、日割り?(労働日数/その月の日数?or入社日から月末までの日数/その月の日数?)で計算されるのでしょうか?



以上の計算で正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

実務では、社会保険の社会保険料額表が社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)や雇用保険の雇用保険料額表が職安に用意されていますから、それに従って控除します。



表については、下記のページをご覧ください。
http://village.infoweb.ne.jp/~fwky6147/shahoryou …

http://www.zaimu.com/biz_cont/b_5.htm

なお、社会保険料は日割りという制度は有りませんから、月の途中の入社であっても1ケ月分を控除します。

雇用保険については、給与の支給額を基に計算されますから、月の途中での入社であっても、その月の給与の額で計算します。
又、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

月の途中入社で1か月分の保険料を引かれてしまうのは、大変ですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/30 11:00

こんばんは



社会保険事務所及びハローワークへ問い合わせれば「保険料率表」たるものをもらえますよ。一人一人計算するより
表にもとづき転記するほうが間違いないと思います。

 その時社会保険事務、雇用保険事務を詳しく説明したマニュアル本(無料)も請求されるとよいでしょう。

また、月の途中入社は日割りではなく、1ヶ月分差し引くことになります。

>絶対間違いがあってはならないと
おっしゃるとおりだと思います。慣れるまで大変でしょうがどうぞ頑張ってくださいね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ハローワーク、社会保険事務所に行くことになったら、もらってこようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/30 11:02

絶対間違えてはいけないのですから、社会保険事務所に確認しましょう。


OK-WEBで聞いて、良いと言われたから、何ていう弁解は効かないですからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

・・・そうですね、それが一番確実ですね。事務所に届出に行ったときに、わからないこと聞いときます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/30 11:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!