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購入を検討している物件に接する通路が行政から道路として認められていないとのことで建築不可の土地になっています。主に菜園として使用する予定ですが、週末に泊まれるような小さな小屋とかガレージであれば建築可能でしょうか?ある一定の面積以下であれば(10平米まで?)建築物とならないと聞いたような気がするのですが。

A 回答 (6件)

6畳程度の農小屋、ほったて小屋程度なら大丈夫です。

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この回答へのお礼

心強いアドバイスありがとう御座いました。

お礼日時:2008/11/01 07:13

基本的には、いけないんだけどね。


10m2(6帖強)といっても接道義務が満たされていないと、
既存の家でも増築すらダメなくらいです。
ただ、家庭菜園のためにヨド物置とか物置き程度ならば実際には、
すぐに撤去できるようなものでもあるし、黙認というか、あえて
差す人(行政に通報する)もいないでしょう。
泊まれるとなると、ちょっと大掛かりになるので・・・。
市街化調整地域だとしたら、仮設物でも宅地以外は尚更マズイ。
通路も行政の道路番号があったりした場合には、ちょっとした事
をつっこんでやりとりしたら、協議され、道路査定から認定まで
いったことがあります。手はあると思います。正攻法でいくこと
をお勧めします。
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この回答へのお礼

分かりやすく解説戴きありがとうございました。通路に関して、「ちょっとした事をつっこんでやりとりしたら」の部分に興味があります。具体的にはどのような「つっこみ」が考えられるでしょうか?更なるアドバイスをお願いします。

お礼日時:2008/11/01 07:29

>ある一定の面積以下であれば(10平米まで?)建築物とならないと聞いたような気がするのですが。



建築物は土地に定着する工作物のうち
屋根及び柱若しくは壁を有するものと定義されています。
よって、都市計画地域
準都市計画地域
都道府県知事が指定する区域内で
10m2を越える場合
防火地域、準防火地域内に設置する場合は
建築確認申請が必要です。
確認申請が必要ない場合でも
建築物として法的規制がかかります。
ようするに
建蔽率や容積率など計算によっては
建たない場合もあれば
隣地境界線や道路境界線などの後退距離
仕上げなどの規制がかかることになります。
しかし、実態は認識度が低く違法行為が多く見受けられます。
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この回答へのお礼

大変専門的なご解説ありがとう御座いました。参考にさせて戴きます。

お礼日時:2008/11/01 07:23

10m2以下は建築確認申請が不要なだけで、接道していない土地には小さな物でも違法です。

プレハブ物置程度は多めに見られる場合が多いですが、キャスター付きあるいは土間に置くだけで何時でも動かせる状態でないといけません。ボルト1本でも止めると建物扱いですが、少しは固定しないと台風の時には他所に飛んで行き被害を与える可能性もあります。宿泊はテント持参、農耕道具や肥料はその都度自宅から車で運ぶつもりでないなら、購入を諦められたほうが良いと思います。

そのような土地を購入されて孫子の代で相続に困られている話も良く聞きます。
売りに出ているのもそのせいかも知れませんね。

ちょっと突っ込んだ方法は取れるかどうか分かりませんが、仮に上手く許可が取れても、建て直す時や増築時に、また駄目になる場合もありますから、あまり無理をすると良くないかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。テントでないとダメですかぁ。やはり諦めた方が良いようですね。

お礼日時:2008/11/01 17:56

建てられるか・建てられないかについては割愛させていただきます。



10m2の規定について、他の回答者さんの説明は誤解を生じる恐れがありますから、補足させていただきます。

建築基準法には、床面積が10m2以下ならば建築確認申請が不要という規定があります。
しかし、全てに当てはまりません。
以下の場合は床面積が10m2以下でも建築確認申請が必要です。
(1)新築 (都市計画区域内などの更地に新しく建てる場合です)
(2)防火地域・準防火地域の場合は、新築・増築・面積等に関係なく全て必要

繰り返しますが、都市計画区域内などで新築の場合は、面積に関係なく建築確認申請が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。新に建てる家ですので、建築確認申請が必要ということになると思います。申請もせずに、建築不可の土地に建てれば二重の違法ということになるので、本物件は諦めることにします。

お礼日時:2008/11/02 07:28

ANo.2です。

<ちょっと、つっこんだやりとり>についてですが。
先程の内容は、区域・地域・敷地の状況などがわからない状況での想定での記載です。
まあ、前提があります。市街化調整区域ならば、ほぼダメ。
市街化区域ならばの事です。800字以内では、記載できないので、かいつまんでになります。(1)がその内容です。
(1) 通路とされた道に沿って敷地があり、そこに2~3の新築住宅の計画があったのですが、その際に役所は
 「通路は、道路としなくてもよい」との対応でした。そうなると、そこの奥にある土地は今後どうにもならなくなります。
 「これじゃ、マズイんじゃないの。今後の責任は行政側だよ。」ということから協議になった。
というどこにもころがっていそうな事例。
(2) 道路は、建築基準法だけでなく、民法でも係ってくることがあります。場合によっては、設計関係者だけでなく、
  弁護士の分野になることもあるようです。月刊誌「建築知識07年05月」(本屋さんでバックナンバーもとれます )に特集としてあります。
  専門家でなくても雑学として読めます。そこにも、民法との関係や建築基準法条文中のただし書き(法43条1項)の規定など
  接道義務や接道しない土地など、わかりやすく記載されています。今回の案件にあっているかは、わかりませんが。
(3) あとは、私は使ったことありませんが、rdeguchiさんにコネがあれば、天の声や有力な議○さんの口きき、圧力を持ったある団体など。
  どれも領収書がでないお願い事だと思います。
どれも、簡単にはいきませんが。こんなもんで、どうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。私は不動産関係には全くの素人で、良く分からないのですが、土地は未線引区域とのことです。まだ、書面上で検討している段階で、現地は見ていないのですが、原野の状態で、現在の持ち主が分譲地の1区画として購入した時は建築可能とのふれこみだったようです。従って隣家も同じ状態で放置されているとのことです。いずれにしても、やっかいな土地なので購入は諦めた方がよいと判断するに至っております。色々とアドバイスありがとう御座いました。

お礼日時:2008/11/02 07:20

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