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親戚の者が認知症と判断されたので、その後見人を申請したところ、
裁判所が、或る特定の司法書士を後見人に指定しました。

後見人となった司法書士は、被後見人名義の預金通帳、被後見人名義の
権利証、所持金など一切を預かるといって持っていきました。
被後見人のための出費や被後見人の家族の出費も、後見人が預かったなかからコントロールして管理するというのです。

ところで、後見人の行為が気になります。後見人が行った金銭の管理状況や財産などの管理状況は裁判所が管理監督するのですか?
それとも後見人が管理状況を裁判所に報告することでチェックされるのですか?
それとも被後見人の家族に、後見人に対する管理状況の開示要求権があるのですか?
ご存知のかたがありましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

>ところで、後見人の行為が気になります。

後見人が行った金銭の管理状況や財産などの管理状況は裁判所が管理監督するのですか?
それとも後見人が管理状況を裁判所に報告することでチェックされるのですか?
それとも被後見人の家族に、後見人に対する管理状況の開示要求権があるのですか?

基本的には裁判所です。
まともな司法書士であれば、月次の報告ぐらいは出してくれるでしょう。直接司法書士に請求しても良いと思いますよ。

その他は
民法849条の2以降に規定があります。
最初に年間支出予定を裁判所に提出することになってますので、それで妥当かどうか判断します。
親族らの請求により家裁が認めれば、成年後見人の監督人を選任し、後見人の事務を監督できます。
また裁判所が、後見監督人、親族らの請求により財産管理他で必要な処分を命じることができます。



http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

さっそくご回答をいただき有難うございます。
ご教示の民法の後見人の監督人の規定でよくわかりました。有難うございました。

お礼日時:2008/11/02 01:23

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