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道路に突然飛び出してきた何かを撥ねて…何を轢いたか確かめると、首輪をした猫でした、首輪に書いてある連絡先は控えました(写メ)
シャコタン+エアロですので、猫が下にもぐりこんだ際にエアロが割れてしまいました(タイヤでは踏んでいなくエアロと地面にこすったようです)、洗っても気分的な汚れは取れませんし…、飼い主に損賠請求をしに行くと逆に慰謝料請求を受ける可能性があります、私はどうすればいいのでしょうか、ペット板で聞く「お前が悪い」しか言われないと思うのでここで冷静な判断をお願いします。
エアロは軽用の中古で20000円しました、それを自力再塗装した白物。

A 回答 (7件)

器物損壊罪の構成要件は故意犯です。



飛び出した猫を轢いたのは、過失であり故意ではありませんので、器物損壊罪には当てはまりません。

ここは法律板ですよ・・・・


>私はどうすればいいのでしょうか

過失であっても他人の所有物を壊してしまったので、民事の賠償責任は発生します。

しかし外に放してしまった猫が交通事故に合うことは、珍しいことではありません。

万が一があっては困るような大事な猫であれば、屋外にでないように充分に飼育管理すべきですから、その点には飼い主に落ち度があります。

なので飼い主が損害賠償を法的に請求しても、半分以下の減額で認められる事になると思われます。

また猫を賠償するとしてその金額の基準は、血統書付きの場合は販売価格などを参考に決めますが、雑種の場合の査定は限りなくゼロです。

質問者さんエアロが壊れた件ですが、猫は法的には路上の石と同じ扱いになります。

たとえその石に持ち主がいたとしても故意に置いたわけでは無いので、飼い主に飼育管理の過失があったとしても、賠償請求して認められることは難しいと思います。

まあ石を蹴飛ばしたと思って、諦めるのが妥当なように思いますけど・・
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一番有益なのは#1#4ですね。



本件は、動物愛護法は適用されません。
要件を欠くことが明らかだからです。

「わざと」ひき殺した場合には「みだりに」の要件を満たしますが、本件のように「不意に」ひき殺した場合に「みだりに」の要件を満たしません。
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猫のことを少し・・



猫は基本、一生室内飼いです。外に出してはいけません。
猫はノラとの接触で病気に感染したり車にひかれたりしますから室内で飼いましょうというのが獣医などの意見です。
でも、法律がないですから何とも言えませんが、裁判などになった時はこのことで質問者さんが有利になったりする可能性もあるかもしれません。
保健所や獣医に電話で確かめてみてはどうですか?その上で飼い主に抗議してもよいのではないでしょうか。
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#3です。


すみません、法律的見解を書き忘れてました。

法的に質問者様は

 ・物損事故
 ・器物破損

の二点。

ペットの飼い主は

 ・ペットの保護監督責任

を問われることになります。

が、裁判などになったら、免許の必要な車を運転していた
質問者様が不利であることは言うまでもありません。
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あの・・・、本当に免許を持たれている方ですよね??



ペットだとは言えども、生き物の命を奪っているのですよ。
たまたま相手が人間じゃなかっただけで、生き物の命を奪うのは
良くないです。

エアロはいくら白物だとは言え修理したら直る。
ペット板で出されるであろう意見が最もだと思うのですが・・・^^;

PS:僕はペットも飼ってませんし、飼う人の気持ちもわからないです。
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ネコも物損ですからね。

慰謝料の他に損害賠償、器物損壊罪で3年以下の懲役または30万円以下の罰金の刑事事件になります。
動物愛護法も適用。一年以下の懲役又は百万円以下の罰金。

エアロよりはるかに高いです。
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飼い猫を轢いた=器物損壊です。



その猫がどのような状況で飛び出してきたのか不明ですが、状況次第で過失割合が変わります。

>シャコタン+エアロ
車高の計測で違法改造車となるかも知れません。
で、違法改造部分の損害は自業自得で認められないと思います。

器物損壊の交通事故ですが、警察に届けられましたか?
猫はどうされましたか?

>エアロは軽用の中古で20000円しました、それを自力再塗装した白物。
白い物とか色は関係ないですよ。
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