
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>転居等によりその時点の住所が決まっていない場合は申告する必要がないのでしょうか?(課税されないのでしょうか?)
世の中、そういう美味しい話はありません。確定申告書で言う住所(所得税法上の住所)とは、住民票の住所ではなく、民法上の住所です。
分かりやすく言えば、実際に生活している所が、確定申告書に記載する住所です。
残念でしたね。^^;
(参考)
・民法第二十二条
「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」
・所得税法基本通達2-1
「生活の本拠であるかどうかは客観的な事実によって判定する」
No.4
- 回答日時:
まず、納税義務が消滅することはないです。
戸籍は必ずあるはずなので、住民票を必ずどこかに置かなければなりません。
したがって、1月1日時点の住民票がある住所の税務署に申告する必要があります。
転居等により、住所が決まっていなくても、どこかに住民票は置いてあるはずです。
No.3
- 回答日時:
>転居等によりその時点の住所が決まっていない…
ちょっと日本語が分かりません。
そもそも確定申告とは、2月 16日以降に行うものですから、1月 1日の住所が決まっていないということはあり得ないのですが・・・・。
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