
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>言葉足らずでしたが住民票は移してない場合はどうなりますか?
>たとえば持ち家で住宅取得控除があったりした場合なんかは?そのへんのからみでどうなのかな・・・?と思ったりしています。
>実はそうしてくれ、と社員に言われているのですが、経理の専門家が会社にはいないんです・・・(>_<)
どちらにしても市区町村に関しては、住民票のある住所地の市区町村に提出すべきだと思います。
一応、2つのケースを考えてみます。
単身赴任したが、住民票を動かさなかった場合、やはり住民票のあるご家族が住んでいる住所地の市区町村に提出します。
単身赴任して、赴任先に、ご主人だけ住民票を移した場合は、赴任先の住所地の市区町村に提出します。
この場合、住宅取得控除の関係で不安に思われるかもしれませんが、単身赴任で、ご家族は住宅取得の対象となった持ち家に依然として住んでいて、住民票も残しているのであれば、ご主人だけの住民票が移動していたとしても、住宅取得控除は引き続き受けられます。
下記サイトをご覧下さい。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1234.htm
No.3
- 回答日時:
給与支払報告書の提出先は、受給者の平成16年1月1日現在で居住する市区町村長(基本的には住民登録をして有る市区町村)に提出することになります。
ただし、単身赴任などで、住民登録と実際の居住地が違う場合は、実際に生活している市区町村で課税されますから、実際の居住地に提出し、備考欄に「住民登録の住所」を明記します。
参考urlをご覧ください。
住宅ローン減税については、単身赴任した場合でも、その建物の所在地に家族が継続して居住していれば適用されますから問題はありません。
下記のページをご覧ください。
http://www.ofuco-c.co.jp/genzei/tenkyo.html
参考URL:http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/zeikin/koji …
No.1
- 回答日時:
給与支払報告書は、基本的にはおっしゃる通り、翌年1月1日現在の受給者の住所地の市区町村に提出すべきものですので、単身赴任者についても、その受給者の住民票のある住所地の市区町村に提出すべきだと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/12/12 18:17
早速のお返事有難うございます。
言葉足らずでしたが住民票は移してない場合はどうなりますか?
たとえば持ち家で住宅取得控除があったりした場合なんかは?そのへんのからみでどうなのかな・・・?と思ったりしています。
実はそうしてくれ、と社員に言われているのですが、経理の専門家が会社にはいないんです・・・(>_<)
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