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会社のトラックで高さ制限バーに荷台をぶつける事故を起こし修理代が250万ぐ
らいになりそうなのですが、このような事故では車両保険が使えない事例もある
といわれたのですが、そういうこともあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

高さ制限バーにぶつかる荷台というのは幌などを指すのでしょうが、


それがトラックにボルトやナットなどで定着されているものであれば
保険の目的の対象になります。

事故が故意でもなく、地震の影響でもなく、法令違反もしていなく、
普通に運転していた場合は、車両保険の支払いになんら問題はありません。

ただし車両保険に、車対車「車両損害」補償特約がついている場合は、
車相手の事故以外は補償されません。

このケースではないですか?
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契約内容によって支払われない場合は有ります


あるかないかの問いに対しては有るです
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その使えない事例というのがどういう意図で言われたのかわかりませんが、”ある”か”ない”かで言えば、使えない事例はあります。



契約の形態で使えないのか、免責事項に該当するのか、どういうケースを想定しているのかわからないので、これくらいのことしか書けません。
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