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今年3月末に退職し、以降&少なくとも今年度中は無職のため来年確定申告をしようと思っていますが、辞めた会社から平成20年度の源泉徴収票をもらってなくても、今年1月から3月までの給与明細書があれば確定申告できますか?(給与明細書に所得税額が記載されているので)

それと、還付申告は5年前まで遡ってすることができるということですが、平成15年年8月1日から平成17年年4月中旬まで無職だったので、平成20年分の確定申告の際に、平成15年に払った税金の還付申告をすることができるということでしょうか。それとももう遅いでしょうか。

説明不足な点があれば追記します。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>今年1月から3月までの給与明細書があれば確定申告できますか?


原則は、源泉徴収票の原本添付です。
会社で発行してもらってください。
会社は発行する義務があります。
会社が発行してくれ場合は、給与明細でもやむを得ないということで受付してもらえるかもしれませんが…。

>平成15年年8月1日から平成17年年4月中旬まで無職だったので、平成20年分の確定申告の際に、平成15年に払った税金の還付申告をすることができるということでしょうか。
5年前まで申告できます。
ですので、15年の分は20年、つまり今年中に申告しないとだめです。
還付の申告はいつでも受付してもらえます。
すぐに、申告してください。
また、その年の源泉徴収票が必要です。
なければ、会社に再発行してもらってください。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 10:10

源泉徴収票でなければだめです


前の会社に言えば義務なので発行してくれます
年末調整の頃に郵送してくれる会社もたまにはあります
発行してくれないときは税務署に言えばいいです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 10:11

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