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医療費控除についてのご質問です。
私は会社員ですが、現在育休中です。昨年は5か月働いていたため所得税もいくらかあり、確定申告で医療費控除を受けたのですが、今年は1月から給料がなく、育休手当のみの生活です。
っですが医療費は今年50万ほどかかる見込みです。
また、夫が会社員ですが夫は住宅ローンとideco、保険などで、自身の所得税分は減税優遇をいっぱい使っていて、私の分の医療費控除をする枠がありません。

この場合、私は今年の医療費は控除を受けられないことになるでしょうか?
たとえばですが、育休中は時間があるから色々やりたかった治療をしようと急ぎでない治療に通い詰めるよりは、収入の出る復職後に延期できるならしたほうが還付を受けられるのでしょうか?

無知ですみませんが、教えていただけますと幸いです。

A 回答 (5件)

医療費控除は税金が安くなる制度なので、


もともと税金を払っていない場合は申告しても税金は安くなりません。

金銭的なことだけを言うのであれば、
収入が増えて税金を多く払うようになってから病院にかかって
医療費控除を受けたほうが得ではあります。

なお、住宅ローン控除により所得税がゼロになるケースの場合、
住民税分には一定の控除が得られます。
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この回答へのお礼

皆さんご丁寧にご回答いただき、どうもありがとうございました。
私が知りたかったことがすべてわかりやすくお答えいただいていたため、ベストアンサーに選ばせていただきます。

お礼日時:2022/08/06 21:36

「私は今年の医療費は控除を受けられないことになるでしょうか?」


医療費控除を受けるには確定申告書に医療費明細書を添付すればできます。
ただ、収入から所得税(給与なら源泉所得税)が支払いされてなければ、還付金は発生しません。
 医療費控除を受ける=還付金が発生するのではないのですね。
 
「育休中は時間があるから色々やりたかった治療をしようと急ぎでない治療に通い詰めるよりは、収入の出る復職後に延期できるならしたほうが還付を受けられるのでしょうか?」
 勤労して所得税を負担するようになってから医療費控除を受ければ、それだけ「年間所得税額」が減額されるので、減額分の還付金が発生することになります。

健康保険組合による「高額医療費の還付」と、所得税の確定申告で受ける医療費控除は、そもそも性質が違います。
前者は「多額の医療費を負担するのはきつかろう」と基準額を超えた額の支払いを保険組合がしてくれるもの。
後者は「多額の医療費を負担した分に対して、所得税負担を減少しよう」というもの。
 所得税率が5%の方が医療費控除額20万円を受けて最大1万円程度の還付金が発生します。
 最大一万円とはどういう事か。買い物をして一万円で支払いをした際には「お釣り額は最大1万円」となるのと同じで、所得税を納付(給与なら源泉所得税として天引きされてる)してある額が「還付額の限度額」となるという意味です。
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夫の賃金から医療費控除すれば良いと思いますよ。


枠?夫も非課税ですか?それほどなら、つまりは所得税を1円も払っていないので、控除しようがありませんが。
翌年へ繰り越す事はできません。致し方無し。
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この回答へのお礼

翌年への繰り越しはできないのですね、そこも気になっていたのでありがとうございます。また、夫はだいたい所得税を年間50万ほど納めているようなのですが、そのうち40万円は住宅ローンの還付、残り10万はidecoや保険などで控除を受けるため、わたしの医療費控除を受ける分の所得税原資がないのでは?と思っておりまして・・・的外れなことを言っていたらすみません> <

お礼日時:2022/08/05 22:16

>私は今年の医療費は控除を受けられない…



引く基になる原資、今年分所得税がないのなら、「控除」などという言葉は絵に描いた餅に過ぎません。

というか、

>今年は1月から給料がなく、育休手当のみの…

いつまでですか。
12月まで働かないのなら、前述のとおりです。

あるいは、休み中に株でもやって何十万か百何十万でも儲ければ、医療費控除も活きてきますけど。
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使える枠がないなら、


あなたの収入額によって、
医療費の上限額が決まります。
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