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雇い入れから、6ヶ月連続勤務し全労働日数の8割以上から10日間休みを取れるようになるのですが、雇い入れから1年6ヵ月後から11日もらえるのですよね?
ということは、それまでに有給使わずにいれば10+11で21日累積していると、とらえて宜しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

それでよいはずです。


しかし会社には会社の社則があり、それに記載されている方法で算出したほうがよいでしょう。

また1年目の10日は、3年目には消失することが多いので、いつ消失になるのかを社則で確認しましょう。
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この回答へのお礼

なるほど!!
しかし、3年めになると1年目にとれた10日分が消えてしまうことは知りませんでした。本当に助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/01/16 13:55

法的にはそうなるかもしれませんが、うちの主人の会社は有給なんてありません。


契約時にそう言われました。そのかわり休まざるを得ないときは休んでよいと。
女性なんかパートだと有給ついてないっていう人多いですよ。
私のパート先は普通に有給ついててラッキーって思いました。
会社に聞いてみた方がいいかもしれませんよ。
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入社して半年後に10日の有休が支給されます。

あなたが6月に入社した場合は、半年後である12月の締めの時点で連続して勤務していたら10日支給ということです。それ以降は、毎年12月締めの後、つまり1月の給与明細に有休が追加されているということです。

私もそれがわからなくて先日、会社の経理から説明を受けたところです。
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