No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養家族の範囲でしょうか?
貴方は、結婚されて夫がいますか。
その場合、税法上は貴方の収入がいくらであっても「扶養親族」とはいいません。
「扶養親族」は配偶者以外の親族をいいます。
配偶者は「控除対象配偶者」といいます。
「控除対象配偶者」及び「扶養親族」は、給与収入の場合103万円以下の人で、扶養している人が「配偶者控除」もしくは「扶養控除」を受けられます。
これを超えれば、いわゆる扶養ではありません。
ただし、配偶者の場合は、141万円未満であれば、旦那さんが「配偶者特別控除」というのを受けらます。
>130万を超えると、扶養から外れると聞きましたが…
これは健康保険の扶養のことです。
扶養に入っている会社の健康保険は、政府管掌健康保険(主に中小企業の場合、保険者が〇〇社会保険事務局、10月から全国健康保険協会管掌保険に変わりました)でしょうか、会社独自の〇〇健康保険組合(主に大企業の場合)でしょうか。
保険証の「保険者」のところを見ればわかります。
政府管掌健康保険の場合は、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収が108334円以上)が見こまれると、その時点で扶養から外れなくてはいけません。
健保組合もこれに準じていますが、組合によって130万円の考え方に違いが有り、前年の収入が130万円を越えると扶養に入れないというところもあるようです。
私の頭の中は控除対象配偶者…と扶養家族という言葉の意味違い&
配偶者特別控除や健康保険のことがゴッチャになってますね…
あんまり深く考えたこともなく…
141万未満なら配偶者特別控除が受けられて、
130万未満なら健康保険に関しても夫の扶養で大丈夫なんですね。
来年からは月収が減る見込みです。
勉強不足ですね。
詳しく教えていただきありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
130万円未満が扶養になるのは、社会保険です。
税金の扶養は、103万円未満までですが、夫の扶養ならば、配偶者特別控除が適応される場合もあります。
http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/medical …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
上記のサイトの計算は、給料の総額から65万円を引いた額です。
私の頭の中の考え方がゴッチャになっていたんですね。
あんまり詳しいこともわからず…
扶養とかそういうのを深く考えたこともなく
もう少し自分なりに勉強すべきなのかなぁと思うことでした。
サイトのURLを添付していただき、感謝しています。
ありがとうございました。
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