特許権、実用新案権、商標権、意匠権等についてそれぞれわかりやすく教えてもらえませんか。
それと、全く幼稚且つ素人的な質問で恐縮なのですが、発明した物については、特にそれが大きな発明品であればなおさら特許権を取得しておくほうが企業にとってメリットは大きいと思うのですが、例えば自動車・携帯電話・洗濯機・屋根瓦・ストロー・などなどひとつの企業が独占してるわけではないですよね。これはなぜでしょうか?特許が認められないのですか?それとも日本の発明品でないからですか?特許権を取得することによって何かデメリットがあるからですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保護対象はそれぞれ
特許権=発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)
実用新案権=考案(自然法則を利用した技術的思想の創作)
商標権=商標(文字、図形、記号又はそれらの結合、それらと色彩との結 合であって商品・役務に使用するもの)
意匠権=意匠(物品の形状・模様・色彩又はこれらの結合であって、視覚
を通じて美感を起こさせるもの)
となっています。
なお、特許と実用新案の違いは#1の方が述べられている通りですが、その他に、実用新案の保護対象は「物品の形状・構造・組み合わせに係る」ものに限定されている点があります。従って、例えば化学物質などの発明は特許権を取得することはできますが実用新案権を取得することはできないということになります。それから、実用新案権は「無審査登録制度」と言って、実用新案登録するための要件を備えているかどうかを審査しないで登録する制度を取っています。(その代わり、実用新案権を行使して損害賠償を請求する、といった場合には権利行使をする側に一定の制約が伴います。)
2番目のご質問ですが、特許権を取得するためには特許法に定められた要件をクリアしなくてはなりません。その要件の代表的なものとして「新規性」と「進歩性」が挙げられます。
「新規性」というのh#2の方が回答されているように、特許出願前に既知になってしまったものは特許を取れない、というものです。
そして「進歩性」というのは、「既知になっているものから、その分野の専門家が容易に考え出すことができる程度のものは特許をとれない」というものです。従って、「新製品」だからと言って、特許を取れるとは限らないということになります。
何故このような要件が課されているか?というと、もともと特許法の趣旨が「新しい技術を開示する代わりに一定期間の保護を与える=開示された技術をもとに更なる研究開発を促進し、産業の発達につなげる」というものだからです。つまり、産業の発達に貢献しうるような優れた技術でないものに徒に保護を与えても権利者以外の人がその製品を作れなくなることで却って産業の発達につながらなくなってしまうのですね。
最後に、特許権を取得するほうがメリットが大きいか?というのもケースバイケースです。特許出願をすると、その内容が出願から1年6ヶ月後には公開(特許庁から「公開公報」という形で出されます)されてしまいます。また、特許権を取れてもその保護は出願日から20年で終わってしまい、その後は誰がその発明を実施するのも自由、ということになります。ですから技術の内容や企業の戦略によっては、特許を出願せずにいわゆる「企業秘密」として管理する場合があります。NTTのテレホンカードなどは偽造を防止するためにあえて特許出願をしなかった、と聞いたことがあります。
No.4
- 回答日時:
ちょっと、抜けている情報の捕捉ばかりに。
まず、特許、実用新案、意匠と商標の基本的な違い・・
前者は創作物を保護し、後者は選択物の保護です。
つまり、発明、考案、意匠は創作的な価値を持っています。
そこで、一定期間独占的な実施権をあたえることで創作者に
その価値の回収をさせることで、創作を奨励するわけです。
また、一定期間後はその創作的価値もなくなるため、
だれにでも自由に実施ができる様になります。
>一定期間とは
特許で原則出願から20年、実用新案で出願から6年
意匠で登録から15年になります。
これに対し、商標は特に創作的な価値があるわけではなく、
使用によりその商標に商業的な「信用」という価値がつくわけです。
つまり、使用すればするほど価値はあがるわけです。
そこで、商標権には存続期間の更新制度があり、
更新を行えば、いつまでも使えるわけです。
ということで、特許発明であったものも時をへればただの技術情報です。
いつまでも保護されるわけではなく、みんなに公開されるわけです。
すでに回答がなされているように、古い情報は最初から保護されないのと
保護される期間に終わりが有ることによりみんなが実施出来るのです。
あと、発明場所は特許の保護には関係がありません。
外国人であっても日本国内の法令に従い、
日本国内の特許権が取得できます。
特許取得のデメリットは主に公開性にありますが・・
取得費用にもあるかもしれません。
個人的発明家などは費用がかさむが故に出願を絞らざるえないということも。
No.1
- 回答日時:
発明をしたとき、それが大発明であれば特許、小発明であれば実用新案に該当します。
商標権というのは、社名や商品名に与えられます。
意匠権は、すぐれたデザインに与えられます。
携帯電話は、電話がだんだん小さくなっていった結果、携帯電話になったと考えるとわかりやすいと思います。ご存知のように、電話はグラハム-ベルさんの特許です。それを大勢の人が少しずつ改良を加えて小さくなっていったのですから、携帯電話は○○さんの発明とはいえないわけです。
特許権を得ることによって、その発明を最高20年間独占することができますが、発明の内容が公になってしまうのがデメリットです。どうしてもその発明を企業秘密にしておきたい場合は、あえて特許申請をしないことがあります。
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